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特定動物の飼養又は保管について

問い合わせ番号:10010-0000-0966 更新日:2020年 12月 8日

人に危害を加えるおそれのある危険な動物とその交雑種(特定動物)は令和2年6月1日から愛玩目的等で飼養することが禁止されました。(特定動物リスト

動物園や試験研究施設などの特定目的で特定動物を飼う場合には、動物の種類や飼養施設ごとに保健所長の許可が必要です。また、飼養施設の構造や飼養・保管の方法についての基準を守らなくてはなりません。

手続対象者 個人及び法人・団体
住所要件 当市に飼養又は保管施設を設置しようとする方
資格等 動物の愛護及び管理に関する法律第27条第1項第3号に該当しないこと
手続の説明 特定動物を飼養又は保管する場合には、事前に許可をうけていただくとともに、その施設は定められている基準に合致しなければなりません。
根拠規定 動物の愛護及び管理に関する法律第26条
手数料及び必要書類 動物の種類によって異なりますので、衛生指導課までお問い合わせください。

 

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このページに関するお問い合わせ先

健康福祉部 衛生指導課
三重県四日市市諏訪町2番2号(総合会館4F)
電話番号:059-352-0591
FAX番号:059-351-3304

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