特定動物の飼養又は保管について
問い合わせ番号:10010-0000-0966 更新日:2020年 12月 8日
人に危害を加えるおそれのある危険な動物とその交雑種(特定動物)は令和2年6月1日から愛玩目的等で飼養することが禁止されました。(特定動物リスト)
動物園や試験研究施設などの特定目的で特定動物を飼う場合には、動物の種類や飼養施設ごとに保健所長の許可が必要です。また、飼養施設の構造や飼養・保管の方法についての基準を守らなくてはなりません。
手続対象者 | 個人及び法人・団体 |
住所要件 | 当市に飼養又は保管施設を設置しようとする方 |
資格等 | 動物の愛護及び管理に関する法律第27条第1項第3号に該当しないこと |
手続の説明 | 特定動物を飼養又は保管する場合には、事前に許可をうけていただくとともに、その施設は定められている基準に合致しなければなりません。 |
根拠規定 | 動物の愛護及び管理に関する法律第26条 |
手数料及び必要書類 | 動物の種類によって異なりますので、衛生指導課までお問い合わせください。 |
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