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こにゅうどうくん

変更・廃業等

問い合わせ番号:10010-0000-0965 更新日:2023年 10月 31日

登録内容の変更

以下の登録の申請内容(登録証の記載内容)を変更したときは、30日以内に変更を届け出てください

変更する項目

提出書類

申請者の氏名・名称・住所・代表者・役員の追加等

□第一種動物取扱業変更届(様式第7)

□登記事項証明書(法人の場合)

□動物の愛護および管理に関する法律第12条第1項第1号から第7号の2までに該当しないことを示す書類(第1号様式)

動物取扱責任者

□第一種動物取扱業変更届(様式第7)

□動物の愛護および管理に関する法律第12条第1項第1号から第7号の2までに該当しないことを示す書類(第1号様式)

注:婚姻などによる姓の変更の場合は不要
注:動物取扱責任者の要件を証する書類(必要に応じて)

「販売業」の登録を残し犬猫の販売をやめたとき

 □犬猫等販売業廃止届出書(様式第7の2)

飼養施設の所在地・構造・規模(軽微な変更を除く)

□第一種動物取扱業変更届(様式第7)

□飼養施設平面図・付近の見取り図

飼養施設に備える設備の構造、規模等(犬または猫に限る)

□第一種動物取扱業変更届(様式第7)

□ケージ等の規模を示す平面図・立面図(犬または猫の飼養または保管を行う場合に限る。)

主として取り扱う動物の種類および数
事業所以外の場所において重要事項を説明等をする職員
事業所に配置される職員の最低人数
営業時間

□第一種動物取扱業変更届(様式第7)

 

以下の変更をしたときは事前に届出が必要です。

 

飼養施設を新たに設置しようとするとき

□飼養施設設置届出書(様式第6)

□飼養施設平面図・付近の見取り図

第一種動物取扱業の業務の内容および実施の方法を変更しようとするとき
(業態の変更はできません)

□業務内容・実施方法変更届出書(様式第5)

□業務の実施の方法(様式第1別記)

「販売業」の登録後、新たに犬・猫の販売を始める場合 □犬猫等販売業開始届出書(様式第6の2)

 

その他の手続き

 
項目

提出書類

第一種動物取扱業をやめたとき

 □廃業等届出書(様式第8)

  • PDF文書
  • Word文書

    添付書類: 第一種動物取扱業登録証 
    注:30日以内に届出てください。
登録証をなくしたとき

□第一種動物取扱業登録証亡失届出書(第2号様式)

 注:再交付申請をした場合は不要です

□第一種動物取扱業登録証再交付申請書(様式第3)

 

このページに関するお問い合わせ先

健康福祉部 衛生指導課
三重県四日市市諏訪町2番2号(総合会館4F)
電話番号:059-352-0591
FAX番号:059-351-3304

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