第一種動物取扱業の更新について
問い合わせ番号:10010-0000-0964 更新日:2025年 10月 3日
- 担当者が不在の場合がありますので、相談や申請のために来所される場合は、事前に電話での来所予約をお願いします。申請後、施設確認を行いますので、満了するまでの期間に余裕をもって手続きをお願いします。
| 手続対象者 | 個人および法人・団体で第一種動物取扱業登録を受けている者 | 
| 住所要件 | 当市に事業所を有する方 | 
| 手続の説明 | 第一種動物取扱業(動物の販売、保管、貸出し、訓練、展示、競りあっせん、譲受飼養)の登録の更新の申請は、当該登録の有効期間が満了する日の2カ月前から有効期限が満了する日までの間に手続きをする必要があります。更新は業種ごとに必要です。 | 
| 根拠規定 | 動物の愛護および管理に関する法律第13条 | 
| 手数料 | 業種ごと 10,000円 | 
| 必要書類 | 
 (注)添付書類は、新規登録申請時から変更がないものおよび変更の届出を既に行っている場合は省略する事が出来ます。 | 
| 提出部数 | 申請書2部、その他書類各1部 | 
<関連リンク>
 環境省総務課動物愛護管理室ホームページ
   <提出書類>
このページに関するお問い合わせ先
三重県四日市市諏訪町2番2号(総合会館4F)
電話番号:059-352-0591
FAX番号:059-351-3304
 
 
 
 
 
 
 
 
