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こにゅうどうくん

更新

問い合わせ番号:10010-0000-0964 更新日:2023年 10月 31日

 

手続対象者

個人および法人・団体で第一種動物取扱業登録を受けている者

住所要件

当市に事業所を有する方

手続の説明

第一種動物取扱業(動物の販売、保管、貸出し、訓練、展示、競りあっせん、譲受飼養)の登録の更新の申請は、当該登録の有効期間が満了する日の2カ月前から有効期限が満了する日までの間に手続きをする必要があります。更新は業種ごとに必要です。

根拠規定

動物の愛護および管理に関する法律第13条

手数料

業種ごと 10,000円

必要書類
  1. 第一種動物取扱業登録更新申請書
    (販売業および貸出し業については別記も必要です。犬猫等販売業については別記2も必要です。)
  2. 飼養施設の平面図
  3. ケージ等の規模を示す平面図・立面図(犬又は猫の飼養又は保管を行う場合に限る。)
  4. 付近の見取り図 
  5. 法人の場合;当該法人の登記事項証明書
  6. 申請者が法第12条第1項第1号から第7号の2までに該当しないことを示す書類 
  7. 動物取扱責任者が法第12条第1項第1号から第7号の2までに該当しないことを示す書類 
  8. 使用人が法第12条第1項第1号から第7号の2までに該当しないことを示す書類 
  9. 法人の場合;役員の住所および氏名
  10. 事業所および飼養施設の土地および建物について事業の実施に必要な権原を有することを示す書類

(注)添付書類は、新規登録申請時から変更がないものおよび変更の届出を既に行っている場合は省略する事が出来ます。

提出部数

申請書2部、その他書類各1部

 

<関連リンク>
 環境省総務課動物愛護管理室ホームページ

<提出書類>

 〇第一種動物取扱業登録更新申請書(PDF)(Word)

 〇第一種動物取扱業登録更新申請書・別記(販売・貸出しの方のみ)(PDF) (Word)

 〇動物愛護管理法第12条第1項第1号から第7号の2までに該当しないことを示す書類 (PDF) (Word)

このページに関するお問い合わせ先

健康福祉部 衛生指導課
三重県四日市市諏訪町2番2号(総合会館4F)
電話番号:059-352-0591
FAX番号:059-351-3304

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