動物販売業者等定期報告について
問い合わせ番号:10010-0000-0963 更新日:2023年 4月 1日
動物販売業者等(販売・貸出・展示・譲受飼養業者)の方へ
毎年4月1日現在を年度当初で所有している数とし、翌年の3月31日までの期間について各月ごとの合計数を翌年5月30日までに保健所へ提出をお願いします。
※動物は犬、猫、その他哺乳類、鳥類、爬虫類に分類して合計数を記録して下さい。
前年度定期報告の届出期限は、5月30日です。提出をお忘れなく!
手続対象者 |
当市に事業所を有する第一種動物取扱業のうち、販売・貸出・展示・譲受飼養業者(個人および法人・団体) |
提出期間 |
毎年4月1日から5月30日まで |
手続の説明 |
動物販売業者等は、動物の種類毎の数について、毎年度の定期報告を行うことが義務付けられました。 「動物販売業者等定期報告届出書」に、新たに飼養を開始した動物の頭数、販売数、死亡した頭数について月ごとの合計数を記載して、翌年度の4月1日から5月30日までに提出しなければなりません。 |
根拠規定 |
動物の愛護及び管理に関する法律第21条の5第2項 |
提出書類 |
動物販売業者等定期報告届出書 |
必要書類 |
動物販売業者等定期報告届出書 1部 |
その他 |
死亡数の増加等により、不適正飼養や犬猫等健康安全計画の非遵守が疑われる事業者に対し、市から検案書および死亡診断書の提出を命じられることがあります。 |
<関連リンク>
環境省総務課動物愛護管理室ホームページ
関連ファイル
このページに関するお問い合わせ先
三重県四日市市諏訪町2番2号(総合会館4F)
電話番号:059-352-0591
FAX番号:059-351-3304