第一種動物取扱業の登録について
問い合わせ番号:10010-0000-0961 更新日:2025年 10月 3日
動物を取り扱う業を営む場合は、第一種動物取扱業の登録が必要です。事前に登録を要するかどうかご相談ください。
- 担当者が不在の場合がありますので、登録に関する相談や登録のために来所される場合は、事前に電話での来所予約をお願いします。
| 手続対象者 | 個人および法人・団体 | 
| 住所要件 | 当市に事業所を有する方 | 
| 資格等 | 動物取扱責任者 (令和2年6月1日より選任要件*が変更されました) | 
| 手続の説明 | 第一種動物取扱業(動物の販売、保管、貸出し、訓練、展示、競りあっせん、譲受飼養)を業として行うには、法に定められた要件を満たし、営業の開始前に登録する必要があります。   
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| 根拠規定 | 動物の愛護および管理に関する法律第10条 | 
| 手数料 | 業種ごと 15,000円 | 
| 必要書類 | 
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| 確認書類 | 
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| 提出部数 | 申請書2部、その他書類各1部 | 
*動物取扱責任者 選任要件 (1)獣医師 (2)愛玩動物看護師(愛玩動物看護師法に規定する有資格者) (3)「営もうとする第一種動物取扱業の種別ごとの半年間以上の実務経験または取り扱おうとす る動物の種類ごとに実務経験と同等と認められる1年間以上の飼養に従事した経験」があり かつ「営もうとする第一種動物動物取扱業の種別に係る知識および技術について、一年間以上 教育する学校等を卒業」をしている者 (4)「営もうとする第一種動物取扱業の種別ごとの半年間以上の実務経験または取り扱おうとす る動物の種類ごとに実務経験と同等と認められる1年間以上の飼養に従事した経験」があり かつ「公平性および専門性を持った団体が行う客観的な試験による営もうとする第一種動物取 扱業の種別に係る知識および技術を習得していることの証明を取得」をしている者
<関連リンク>
 環境省総務課動物愛護管理室ホームページ
    <提出書類>
このページに関するお問い合わせ先
三重県四日市市諏訪町2番2号(総合会館4F)
電話番号:059-352-0591
FAX番号:059-351-3304
 
 
 
 
 
 
 
 
