クリーニング所関連
問い合わせ番号:10010-0000-0956 更新日:2025年 10月 7日
■クリーニング所を営業、開設する際には届出が必要です。詳細については、衛生指導課までお問い合わせください。
| 手続対象者 | 当市でクリーニング所を開設しようとする者 |
| 手続の説明 |
クリーニング所を開設しようとする者は、厚生労働省令の定めるところにより、クリーニング所の位置、構造設備、従業員数並びにクリーニング師の氏名その他必要な事項をあらかじめ市長に届け出なければなりません。また、クリーニング工場を開設する場合は当該法以外に、建築基準法、水質汚濁予防法等の規制を受けます。事前に担当部局・機関と協議等してください。届出後、保健所による立入検査を行い確認済証が交付されます。 クリーニング所を開設しないで洗濯物の受け取り及び引き渡しをすることを営業しようとする場合も、同様に届け出が必要です。 |
| 根拠規定 |
クリーニング業法第5条第1項、四日市市クリーニング業法施行規則第4条 |
| 手数料 | 16,000円 |
| 必要書類 |
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| 提出部数 | 各1部 |
届出には以下の種類があります。
- クリーニング所開設届書
- クリーニング営業変更届
- クリーニング営業廃止届
- クリーニング所等営業譲渡承継届出書
- クリーニング所等営業相続承継届出書
- クリーニング所等営業合併承継届出書
- クリーニング所等営業分割承継届出書
関連ファイル
このページに関するお問い合わせ先
三重県四日市市諏訪町2番2号(総合会館4F)
電話番号:059-352-0591
FAX番号:059-351-3304