食品衛生管理者の設置及び変更の届出(令和3年5月31日以前に許可を取られた方)
問い合わせ番号:10010-0000-0949 更新日:2020年 6月 1日
手続対象者 |
個人及び法人・団体 |
住所要件 |
当市に営業施設を有する方 |
資格等 |
全粉乳(その容量が1400g以下である缶に収められるものに限る。)、加糖粉乳、調整粉乳、食肉製品(ハム、ソーセージ、ベーコンその他これらに類するものをいう。)、魚肉ハム、魚肉ソーセージ、放射線照射食品、食用油脂(脱色又は脱臭の過程を経て製造されるものに限る。)、マーガリン、ショートニング、添加物(食品衛生法第13条第1項の規定により規格が定められたものに限る。)の製造又は加工を行う営業者 |
手続の説明 |
上記の営業を行う営業者は、その製造又は加工を衛生的に管理させるため、その施設ごとに、専任の食品衛生管理者を置かなければならず、また、15日以内に届け出なければなりません。食品衛生管理者を変更したときも同様です。 |
根拠規定 |
食品衛生法第48条第8項・同法施行規則第48、49条 |
必要書類 |
1.食品衛生管理者設置(変更)届 |
関連ファイル
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