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食品衛生管理者の設置及び変更の届出(令和3年5月31日以前に許可を取られた方)

問い合わせ番号:10010-0000-0949 更新日:2020年 6月 1日

 

手続対象者

個人及び法人・団体

住所要件

当市に営業施設を有する方

資格等

全粉乳(その容量が1400g以下である缶に収められるものに限る。)、加糖粉乳、調整粉乳、食肉製品(ハム、ソーセージ、ベーコンその他これらに類するものをいう。)、魚肉ハム、魚肉ソーセージ、放射線照射食品、食用油脂(脱色又は脱臭の過程を経て製造されるものに限る。)、マーガリン、ショートニング、添加物(食品衛生法第13条第1項の規定により規格が定められたものに限る。)の製造又は加工を行う営業者

手続の説明

上記の営業を行う営業者は、その製造又は加工を衛生的に管理させるため、その施設ごとに、専任の食品衛生管理者を置かなければならず、また、15日以内に届け出なければなりません。食品衛生管理者を変更したときも同様です。

根拠規定

食品衛生法第48条第8項・同法施行規則第48、49条

必要書類

1.食品衛生管理者設置(変更)届
2.食品衛生管理者の履歴書
3.資格要件に該当することを証する書面
4.営業者に対する関係を証する書類

 

関連ファイル

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このページに関するお問い合わせ先

健康福祉部 衛生指導課
三重県四日市市諏訪町2番2号(総合会館4F)
電話番号:059-352-0591
FAX番号:059-351-3304

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