コンテンツにジャンプ メニューにジャンプ
こにゅうどうくん

トップ > 保健所(事業者の方へ) > 食品 > 申請案内 > 地位継承の届出 >相続、合併、分割による営業許可の承継の届出(令和3年5月31日以前に許可を取られた方)

相続、合併、分割による営業許可の承継の届出(令和3年5月31日以前に許可を取られた方)

問い合わせ番号:10010-0000-0947 更新日:2021年 5月 31日

手続対象者 個人及び法人
住所要件 当市に営業施設を有する方
資格等

【相続】食品衛生法に基づく営業の許可を有する方から当該営業を相続された方

【合併】食品衛生法に基づく営業の許可を有する方で、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人の方

【分割】食品衛生法に基づく営業の許可を有する方から分割により当該営業を承継した法人の方

手続の説明

【相続】食品衛生法に基づく営業の許可を有する方から相続があったときは、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により許可営業者の地位を承継すべき相続人として選定された者)の方は、その事実を証する書面を添えて届け出なければなりません。

【合併】食品衛生法に基づく営業の許可を有する方で合併があったときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人の方は、その事実を証する書面を添えて届け出なければなりません。

【分割】食品衛生法に基づく営業の許可を有する方から分割により当該営業を承継した法人の方は、その事実を証する書面を添えて届け出なければなりません。

根拠規定

【相続】食品衛生法第53条第2項及び同法施行規則第68条

【合併】食品衛生法第53条第2項及び同法施行規則第69条

【分割】食品衛生法第53条第2項及び同法施行規則第70条

必要書類
【相続】
  1. 承継届出書
  2. 戸籍謄本又は不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第247条第5項の規定により交付を受けた同条第1項に規定する法定相続情報一覧図の写し
  3. 相続人が2人以上の場合、その全員の同意書
     
【合併】
  1. 承継届出書
  2. 合併の事実を証する書面(登記事項証明書)
     
【分割】
  1. 承継届出書
  2. 分割の事実を証する書面(登記事項証明書) 

 

関連ファイル

PDFファイルをご覧いただくには、Acrobat Reader DCが必要です。

Acrobat Reader DCをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

このページに関するお問い合わせ先

健康福祉部 衛生指導課
三重県四日市市諏訪町2番2号(総合会館4F)
電話番号:059-352-0591
FAX番号:059-351-3304

このページに関するアンケート

このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
情報は役に立ちましたか?