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飼い犬や飼い猫がいなくなったとき

問い合わせ番号:10010-0000-0920 更新日:2025年 9月 10日

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 迷子の動物は、様々な危険にさらされています。迅速な飼い主の行動が大切です。いなくなっても「そのうち帰ってくる」とのんびり構えず、すぐに探しましょう。(探し方は環境省サイト参考)

 もしも、飼い犬や飼い猫がいなくなったときは、衛生指導課(059-352-0613)、最寄の警察の会計課まで、届け出て下さい。情報を記録し、似た犬猫の情報が入り次第ご連絡します。ただし、猫については負傷している場合以外は保護することはありません。
 また、飼い主が分からない犬猫を拾った方も同様に届け出てください。なお、箱に入れられて「もらってください」の張り紙がある等、 明らかに捨てられた(遺棄され た)状況の場合は、警察に通報してください。 

 市外でいなくなったときや、市外に近い方は、その地域を管轄する保健所にも連絡してください。三重県の保健所の連絡先は、関連サイトをご参照ください。

<飼い主として心がけること>
 毎年、多くの犬が保護・収容されますが、飼い主のもとへ帰っていくのは、全体の7~8割ほどです。
 動物は言葉を話せません。飼い主は、犬の首輪に鑑札、狂犬病予防注射済票を装着する義務があります。迷子になっても飼い主か判るように、鑑札以外にも迷子札をつけたり、マイクロチップを埋め込むという方法もあります。
 また、飼い猫には首輪等をつけ、野良猫と区別をつけるようにしましょう。

<返還手続きについて>
 いなくなった犬猫が、保健所に収容された場合は、保健所に来所し、返還の手続きをしてください。手続きの際は、犬なら首輪やリード、鑑札(マイクロチップ特例対象犬の場合はマイクロチップ番号がわかるもの)・注射済票を、猫ならケージ等をご持参ください。
 なお、保健所に収容された犬猫を返還するには手数料がかかります。

 

手数料  3,500円

 

 探していた動物が見つかったときは、動物がいなくなったことを連絡した保健所に、その旨をご連絡ください。

<参考情報>

このページに関するお問い合わせ先

健康福祉部 衛生指導課
三重県四日市市諏訪町2番2号(総合会館4F)
電話番号:059-352-0591
FAX番号:059-351-3304

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