飼い犬や飼い猫がいなくなったとき
問い合わせ番号:10010-0000-0920 更新日:2017年 4月 1日
もしも、飼い犬や飼い猫がいなくなったときは、衛生指導課(059-352-0613)、最寄の警察の会計課まで、届け出て下さい。
また、犬猫を拾った方も同様に届け出てください。
市外でいなくなったときや、市外に近い方は、その地域を管轄する保健所にも連絡してください。
三重県の保健所の連絡先は、関連サイトをご参照ください。
<飼い主として心がけること>
毎年、多くの犬が保護・収容されますが、飼い主のもとへ帰っていくのは、全体の20%ほどです。
飼い主は、犬の首輪に鑑札、狂犬病予防注射済票を装着する義務があります。迷子になっても飼い主か判るように、鑑札以外にも迷子札をつけたり、マイクロチップを埋め込むという方法もあります。
また、飼い猫には首輪等をつけ、野良猫と区別をつけるようにしましょう。
<返還手続きについて>
いなくなった犬猫が、保健所に収容された場合は、保健所に来所し、返還の手続きをしてください。手続きの際は、犬なら首輪やリード、鑑札・注射済票を、猫ならケージ等をご持参ください。
なお、保健所に保護された犬猫を返還するには手数料がかかります。
手数料 | 3,500円 |
動物が見つかったときは、動物がいなくなったことを連絡した保健所に、その旨をご連絡ください。
<関連サイト>
- 環境省総務課動物愛護管理室のページから
パンフレット「捨てないで 迷子にしないで」
パンフレット「すてないでまいごにしないで」
リーフレット「マイクロチップを知っていますか?」
- 三重県のページから
保健所リスト
関連ファイル
関連リンク
このページに関するお問い合わせ先
三重県四日市市諏訪町2番2号(総合会館4F)
電話番号:059-352-0591
FAX番号:059-351-3304