飼い犬、飼い猫の引取りについて
問い合わせ番号:10010-0000-0912 更新日:2021年 7月 1日
飼い犬・飼い猫の引取りを希望される方へ
- どうしても飼い続けることはできませんか。
一度飼い始めたら、最期まで面倒をみることが飼い主の義務です。 保健所では、犬や猫の高齢化・病気等を理由とする引き取りは行いません。
- 家族全員で話し合いましたか。
犬や猫も、私たちと同じ、命ある生き物です。ともに暮らしてきた犬や猫をこれからも飼い続けることが本当に無理か、再度考え直してください。
- 新しい飼い主を見つける努力をしましたか
保健所に引き取りを希望することは、処分を依頼することです。譲渡を前提とした引き取りはしていません。新たな飼い主を探し、譲渡するなど、犬・猫が生涯を全うできるよう努力しましょう。引っ越し先でペットが飼えないなどの人間の都合をペットに押し付けないでください。新しい飼い主を見つけて命をつないでください。
- 不妊・去勢手術をしましょう
生まれてくる犬・猫が飼えない人は、不妊・去勢手術をしましょう。市では手術費用の一部助成をしています。
- 動物を捨てないでください。
動物の遺棄は犯罪です。1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処される場合があります。
飼い始めた動物は最期まで面倒を見るのが、飼い主の責任です。
しかしながら、相当の事情により、どうしても飼い続けることができなくなり、やむを得ない場合のみ、事前にご相談下さい。(ただし、犬・猫に限ります。)
なお、次のいずれかに該当する場合は、原則として引取りをしません。
- 犬猫等販売業者からの引取り
- 繰り返しの引取り
- 繁殖を制限せずに生まれた子犬・子猫
- 犬・猫の年齢や病気を理由とした引取り
- 飼養が困難であるとは認められない場合
- 新しい飼い主を探す取り組みを行っていない場合
引取り業務
手数料 犬・猫
- 生後91日未満1頭につき: 500円
- 生後91日以上1頭につき:2500円
受付窓口
四日市市保健所 衛生指導課 分室 (TEL:059-352-0613)
四日市市新正4-21-5 三重県四日市庁舎北館1階
このページに関するお問い合わせ先
三重県四日市市諏訪町2番2号(総合会館4F)
電話番号:059-352-0591
FAX番号:059-351-3304