犬や猫などのペット動物を購入する時には
問い合わせ番号:10010-0000-0911 更新日:2023年 3月 10日
飼い主の責務として終生飼養が明記されました。
平成25年9月動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護管理法)が改正され、飼い主はその動物を最期(亡くなる)まで飼い続けること(終生飼養)の責任があることが法律で明記されました。
犬や猫の避妊、去勢手術をしましょう。
ペットも子どもを産みます。一般に犬は5~10頭、猫は4~8頭の子どもを産みますが、あなたはその新しい命の生涯に責任が持てますか。むやみな繁殖を防ぐための措置(繁殖制限処置)をお願いします。
市では不妊や去勢の手術費を助成しています。(→「犬猫の避妊・去勢手術費用補助について」をご覧ください。)
犬や猫などのペット動物を購入するときには
犬、猫などのペット動物を購入する前には、しっかりとその動物を自分の目で確認し、登録のある販売業者から、その病歴,飼い方、寿命、不妊去勢に関することなどについて、説明を受けてから購入するようにしましょう。
平成25年9月動物愛護管理法の改正により、動物取扱業者、特に販売業者の責任と規制が強化されました。
具体的には
- 販売時には購入者に対し、現物確認の上、適正な飼養方法等について対面説明すること(ネット販売等のトラブル多発)
- 出生後56日(施行後3年間は45日)以内の犬猫の販売や展示の禁止
- そのほか最期まで飼うこと(終生飼養)が所有者の責務に追加
★保健所では動物愛護管理法に基づき、市内のペットショップ、ペットホテル等の立入調査を行っています。
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