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高額なふとんの訪問販売 ~不要な場合は断る勇気を~

問い合わせ番号:10010-0000-0833 更新日:2017年 6月 20日

【相談】

一人暮らしの若者宅に業者が来訪し、「ふとんを見せてくれ」と言われた。見せたところ、「湿っているので体に悪い」などと長時間粘られ、根負けして高額なふとんを購入してしまった。解約したい。

【対処法】

こうした被害にあわないためには、

  1. 不用意に玄関の戸を開けない
  2. まず名前や用件を確かめる
  3. 業者の言うことをうのみにせず、おかしいと思ったら誰かに相談する
  4. いらないものはキッパリと断り、絶対にその場では契約しないことが大切です。

なお、訪問販売の場合、断りきれずに契約してしまっても、契約書面受領日を含めて8日間はクーリング・オフ(無条件解約)ができます。

このページに関するお問い合わせ先

市民生活部 市民協働安全課 市民・消費生活相談室
三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎1F)
電話番号:059-354-8147
FAX番号:059-354-8452

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