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気を付けよう! 粗品で誘い高額商品を売りつける 〈催眠商法〉

問い合わせ番号:10010-0000-0830 更新日:2017年 6月 20日

【相談】

  近所の空店舗に人が集まっていた。誘われて行ってみると、タダ同然の額で日用品を配っていた。
うれしくなってどんどんもらっているうちに、高額な健康食品を勧められた。
つい契約してしまったが、よく考えたら必要ないので解約したい。

【対処法】

 このような販売方法を、催眠商法(催眠術にかかったような状態で高額商品を買ってしまう)と言います。(SF新商品普及商法とも言います。)
被害にあわないために、次の事に気を付けましょう。

  1. タダほど怖いものはありません。粗品や引換券等を配っていても、怪しげな会場へは近づかない。
  2. 契約を勧められても、その場ですぐ返事をせず身近な方に相談する
  3. いらない時は、ハッキリ断る。

なお、催眠商法の場合、契約書面受領後8日間は、一方的に解約できるクーリング・オフが可能です。

このページに関するお問い合わせ先

市民生活部 市民協働安全課 市民・消費生活相談室
三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎1F)
電話番号:059-354-8147
FAX番号:059-354-8452

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