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家庭教師と教材の契約 ~本当に必要か、家族で十分話し合いを~

問い合わせ番号:10010-0000-0827 更新日:2017年 6月 20日

【相談】

中学生の子供がいる家庭に、家庭教師について説明したいと電話が入り、その後訪問業者から、家庭教師の派遣と教材の購入を同時に勧められた。
数年先までの教材を購入しても続けられるか不安なので解約したい。

【対処法】

家庭教師は、実際に指導を受けてみなければ効果が分からないことから、電話勧誘や訪問販売で契約した場合、クーリング・オフや中途解約をすることができます。
セールストークに惑わされないで、長期間の高額な契約はなるべく避け、子供にとって本当に必要かどうか、家族で十分に話し合いましょう。

このページに関するお問い合わせ先

市民生活部 市民協働安全課 市民・消費生活相談室
三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎1F)
電話番号:059-354-8147
FAX番号:059-354-8452

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