たびたびの電話勧誘に断れず 新聞への掲載広告を契約
問い合わせ番号:10010-0000-0825 更新日:2017年 6月 20日
【相談】
「高校野球の応援のため、卒業生として新聞に名前を載せませんか」と、何度も電話で勧められて承諾したが、解約できるか。
以前にも同様の勧誘に、承諾して支払ったことがある。
【対処法】
過去に契約した人が、再び勧誘されて被害にあうようなケースも増えています。
電話で勧められて断りきれずに契約してしまった場合でも、契約書面を受け取ってから8日以内であれば、一方的に解約する「クーリング・オフ」の手続きができます。
契約する意思のないものは、きっぱり断ることが大切です。
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