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あなたの名前を掲載したいと言われたら 〈紳士録商法〉

問い合わせ番号:10010-0000-0823 更新日:2017年 6月 20日

【相談】

ある団体から、「紳士録にあなたの名前を掲載したい。掲載が不要な場合は連絡をするように」と書かれた往復ハガキが届いた。
不要と返信したら、名簿抹消料を請求された。どうしたらよいのでしょうか。

【対処法】

これは、紳士録商法といい、「不要」に○をつけて返信すると、掲載削除料等の代金を請求される仕組みになっています。
こうした確認書は返信する義務も、支払う必要もありません。
一方的に注文した覚えのない紳士録を送りつけ、代金の支払いを請求される場合(送りつけ商法)もありますが、送りつけられただけでは代金の支払いも返送の必要もありません。
手元に届いた後、2週間経てば送られた人には保管義務はなく、処分しても構わなくなります。(業者に引取りの請求をした場合には、保管義務は1週間となります)
  こうした悪質業者には一旦確認書を送り返したり、代金を振り込んでしまうと、その人の個人情報が他の業者にも漏れて、身に覚えのない代金の請求や名簿から名前を消すための費用などといって、被害が広がる恐れがあります。
  くれぐれも気を付けてください。

このページに関するお問い合わせ先

市民生活部 市民協働安全課 市民・消費生活相談室
三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎1F)
電話番号:059-354-8147
FAX番号:059-354-8452

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