市民協働促進条例について
問い合わせ番号:10010-0000-0790 更新日:2018年 6月 27日
地方分権が進み、地域のことは地域住民が決定し、個性的で豊かな地域社会を築くことが求められています。このような状況下においては、公共的な課題の解決は、市の執行機関が行政サービスの一環として行うものという考え方から、地域住民も「公共の担い手の一人」として共に取り組むものであるとの意識の転換が必要です。
四日市市は、地方自治の本旨に基づく市民自治を実現すべく、「四日市市市民自治基本条例(理念条例)」を制定、平成17年9月1日から施行し、市民、市議会および市の執行機関がそれぞれの役割に応じて連携、協働し、まちづくりに取り組んでいます。
市内では、自治会や地区社会福祉協議会、老人会、PTA等がまちづくりを支えています。また、NPO、ボランティア団体等の地域に根ざした市民協働を進める活動も大きな広がりを見せています。
市民自治や社会貢献の意識の高まりによって始まった市民活動が公共の場で果たす役割は大きいものがあり、これを持続的に発展させるため、また、市民自治基本条例の基本理念である「市民自治の実現」を実効性あるものとするためにも、市民協働の促進を図るしくみを定める必要があります。
そこで、本市では市民との協働を進めるために、四日市市市民協働促進条例を制定しました。
市民活動団体の届出について
この条例に基づき、市民活動団体の届出制度を設けました。
市民活動団体が、その活動内容などを市へ届出し、市がその届出情報をホームページや冊子にて公開することにより、市民活動団体の活動情報が広く発信されることになります。
同時に、届出団体への新たな市民の参加や届出団体間のネットワークが生まれるなど、活動の広がりが期待できます。また、届出をした市民活動団体は、市が実施する市民活動に関する事業などの情報提供が受けられます。
なお、市へ届出をしなければ、市民活動を行えないということではありません。
また、自治会などの地縁団体については、届出不要です。
【届出団体の要件】
- 事務所などの所在地が市内にあり、かつ、市内で活動していること
- 規約、会則等で公益を目的とする旨を規定していること
- 構成員のうち市民等が5人以上であること
- 宗教または政治活動を主たる目的とするものでないこと
- 特定の公職者(候補者を含む)または政党を推薦、支持もしくは反対することを目的とするものでないこと
- 公の秩序または善良の風俗を害する事業を行うものでないこと
- 法令、条例などに違反する事業を行うものでないこと
- 暴力団など反社会的活動と関係するものでないこと
【届出に必要な書類】
- 市民活動団体届出書 (所定様式)
→(ダウンロード)
空白書式(Word/51KB)
記入例(PDF/76KB) - 規約または会則 (様式はありません)
- 構成員名簿 (様式見本)
→(ダウンロード)
構成員名簿(Word/68KB) - その他市長が必要と認める書類
- 市民活動団体届出変更届出書
→(ダウンロード)
空白書式(Word/37KB) - 市民活動団体届出取下届出書
→(ダウンロード)
空白書式(Word/35KB)
【届出方法】
上記の書類を、直接、市民協働安全課 (市役所5階)へ提出してください。
このページに関するお問い合わせ先
三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎5F)
電話番号:059-354-8179
FAX番号:059-354-8316