本人通知制度について
問い合わせ番号:10010-0000-0780 更新日:2023年 4月 3日
「四日市市住民票の写し等の交付に係る本人通知制度」
制度概要
事前に登録した人の住民票の写しや戸籍謄本・抄本などの証明書を代理人や第三者に交付した場合に、その事実を登録者本人にお知らせする制度です。
制度の目的
本人通知制度を実施することにより、証明書の不正請求の早期発見、事実関係の早期究明が可能になります。また、不正請求が発覚する可能性が高まることから、委任状の偽造などによる不正請求を抑止・防止する効果が期待されます。
登録できる方
- 本市に住民登録がある方(過去にあった方)
- 本市に本籍がある方(過去にあった方)
通知の対象となる主な証明書
- 住民票の写し、除票の写し
- 戸籍謄本・抄本(除籍・改製原戸籍を含む)
- 戸籍の附票の写し、戸籍の附票の除票の写し(磁気ディスクをもって調製される以前の除票は除く)
通知の内容
- 交付年月日
- 交付した証明書の種別(「住民票の写し」など)
- 交付部数
-
交付請求者の種別【本人等の代理人、第三者(個人、法人、八業士)】
注:交付請求者の氏名・住所などの個人情報は通知しません。
本人通知の対象とならないもの
- 本人、同一世帯の方からの住民票の写しなどの請求
- 本人、同じ戸籍に記載されている方およびその直系の尊属・卑属からの戸籍謄本などの請求
- 国または地方公共団体の機関からの請求
- 弁護士・司法書士などの特定事務受任者が、裁判・訴訟手続・紛争処理についての代理業務に使用するための請求
- マイナンバーカードを使ったコンビニでの住民票の写しなどの交付
登録期間
登録期間は無期限です。
窓口での手続きについて
申込み・届け出に必要なもの
- 窓口に来られる方の本人確認書類
注:マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど
- 代理人が窓口に来られる場合は、下記の書類
・任意代理人の場合は委任状
注:市民課にてお渡しします。もしくは、下記「関連ファイル」からダウンロードできます。
・法定代理人の場合はその資格を証明する書類(戸籍謄本、登記事項証明書など)
申込み窓口
- 初めて登録申込みをされる方
四日市市役所市民課(平日午前8時30分~午後5時15分)
変更・廃止届出窓口
- すでに登録されている方で登録の変更または廃止の届出をされる方
四日市市役所市民課(平日午前8時30分~午後5時15分)
中部を除く各地区市民センター(平日午前8時30分~午後5時15分)
市民窓口サービスセンター(平日、土日祝日午前10時~午後5時)
個人情報の開示請求
住民票の写しなどを交付した内容については、個人情報の保護に関する法律の規定に基づき、自己の個人情報について開示請求を行うことができます。
関連ファイル
このページに関するお問い合わせ先
三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎1F)
電話番号:059-354-8152
FAX番号:059-359-0284