各種申請様式について
問い合わせ番号:10010-0000-0762 更新日:2024年 10月 1日
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固定資産課税台帳 閲覧申請書(土地・家屋名寄帳)(PDF/121KB)
固定資産課税台帳を閲覧する場合に使用します。
注:手数料として、1件につき200円必要です。なお、郵送で請求される場合は、郵便局で定額小為替をご用意ください(おつりのないようにお願いします)。
注:詳しくは、固定資産税の縦覧・閲覧制度のお知らせをご覧ください。
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委任状(PDF/95KB)
個人の場合は本人または同一世帯の親族以外の方が、法人の場合は代表者以外の方が、固定資産課税台帳の閲覧等を代理申請される場合に使用します。
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書類の送付先申請書(宛名異動原因書)(PDF/112KB)
引っ越し等で住所が変わった場合(市内間での転居は除く)に使用します。
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納税管理人申告書(PDF/108KB)
固定資産税・都市計画税の納税義務者が四日市市内に住所等を有しなくなった場合、本市内で独立の生計を営む方の中から、納税についての一切の処理をしていただく方を定めるために使用します。また、廃止・変更する場合にも使用できます。
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代表相続人指定届(PDF/149KB)
固定資産税・都市計画税の納税義務者が死亡された場合、相続人の中から納税義務を承継していただく代表相続人を定めるために使用します。
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固定資産税・都市計画税減免申請書(PDF/97KB)
地方税法第367条・第702条の8第7項および市税条例第71条に基づき、土地・家屋に係る固定資産税・都市計画税の減免を申請する場合に使用します。
注:減免対象物件については、資産税課にお問い合わせください。
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地籍図の写し交付申請書(PDF/97KB)
資産税課備え付けの地籍図の写しの証明が必要な場合に使用します。
注:証明手数料として、1件につき200円必要です。なお、郵送で請求される場合は、郵便局で定額小為替をご用意ください(おつりのないようにお願いします)。
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証明願(法務局からの異動通知書の写しであること)(PDF/53KB)
法務局からの異動通知の写しが必要な場合に使用します。
注:昭和40年以降のものに限ります。
注:証明手数料として、1件につき200円必要です。なお、郵送で請求される場合は、郵便局で定額小為替をご用意ください(おつりのないようにお願いします)。
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家屋異動(取り壊し等)申告書(PDF/96KB)
家屋の建て替え・老朽化等にともない、家屋を取り壊した場合に使用します。
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家屋補充課税台帳登録者の変更届(売買等)(PDF/31KB)
未登記家屋について売買・贈与等が生じた場合に使用します。
変更届に記載の売買契約書等原因を証する書類を添付してください。
ただし、登記建物については、原因に基づく所有権移転登記が必要となります。
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家屋補充課税台帳登録者の変更届(相続)(PDF/51KB)
未登記家屋について相続が生じた場合に使用します。
変更届に記載の遺産分割協議書等の相続を証する書類を添付してください。
ただし、登記建物については、相続登記が必要になります。
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仮評価証明申請書(土地)(PDF/93KB) /
固定資産評価申請書(家屋)(PDF/92KB)
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固定資産税減額申告書(耐震改修住宅)(PDF/102KB)
地方税法本法附則第15条の9第1項に基づき、家屋に係る固定資産税の減額を申告する場合に使用します。
注:詳しくは、住宅耐震改修に伴う住宅に対する減額措置についてをご覧ください。
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固定資産税減額申告書(バリアフリー改修住宅)(PDF/114KB)
地方税法本法附則第15条の9第4項または第5項に基づき、家屋に係る固定資産税の減額を申告する場合に使用します。
注:詳しくは、バリアフリー改修工事に伴う住宅に対する減額措置についてをご覧ください。
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固定資産税減額申告書(省エネ改修)(PDF/103KB)
地方税法本法附則第15条の9第9項または第10項に基づき、家屋に係る固定資産税の減額を申告する場合に使用します。
注:詳しくは、省エネ改修工事に伴う住宅に対する減額措置についてをご覧ください。
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固定資産税減額申告書(長期優良住宅)(PDF/104KB)
地方税法本法附則第15条の7第1項または第2項に基づき、家屋に係る固定資産税の減額を申告する場合に使用します。
注:詳しくは、長期優良住宅に対する減額措置についてをご覧ください。
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固定資産税減額申告書(要安全確認計画記載建築物等) (PDF/104KB)
地方税法本法附則第15条の10第1項に基づき、家屋に係る固定資産税の減額を申告する場合に使用します。
注:詳しくは、要安全確認計画記載建築物等の耐震改修に伴う減額措置についてをご覧ください。
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住宅用家屋証明申請書・証明書(PDF/135KB)
居住用家屋の所有権保存登記・所有権移転登記等に係る登録免許税の減税に必要となる証明です。
注:申請時に必要な書類について
○租税特別措置法施行令第41条関係(PDF/602KB)
○租税特別措置法施行令第42条第1項(建築後使用されたことのあるもの)関係(PDF/601KB)
第42条の2の2についてはこちらもあわせてご覧ください。
・買取再販で扱われる住宅の取得に係る登録免許税の特例措置の創設について
(国土交通省ホームページへリンク)
○居住していないとき、申立書(PDF/32KB)および申立書の添付書類(PDF/601KB)
注:証明手数料として、1件につき1,300円必要です。なお、郵送で請求される場合は、郵便局で定額小為替をご用意ください(おつりのないようにお願いします)。
このページに関するお問い合わせ先
三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎2F)
電話番号:059-354-8139
FAX番号:059-354-8309