固定資産税・都市計画税の過納金の返還について
問い合わせ番号:10010-0000-0731 更新日:2021年 4月 1日
固定資産税・都市計画税について課税誤りがあった場合は、四日市市が定める返還の要件を満たしたもので、物件ごとの評価額がわかるものと領収書等その課税について納付がわかるものをご用意いただければ、最大で20年分さかのぼって税金等をお返しすることができるようになりました。
詳しくは下記までお問い合わせください。
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