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Q10.事業用資産に課税されますか?

問い合わせ番号:10010-0000-0728 更新日:2017年 4月 1日

A.固定資産税は、土地や家屋以外に、商店、工場、駐車場、アパートなどを経営されている方が、その事業のために使用する資産(これを償却資産といいます。)にも課税されます。償却資産は、(ア) 門、塀、庭園、舗装などの構築物、(イ) 各種産業用の機械・装置、受変電設備、立体駐車場設備など機械装置、(ウ) 作業工具、応接セット、自動販売機、陳列台、看板などの工具・器具・備品、(工) 大型特殊車両、などです。毎年1月1日現在に償却資産をお持ちの方は、毎年1月末までに申告していただくことになっています。

このページに関するお問い合わせ先

財政経営部 資産税課
三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎2F)
電話番号:059-354-8139
FAX番号:059-354-8309

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