Q03.住宅用地の特例措置はいつから適用されるのか。
問い合わせ番号:10010-0000-0725 更新日:2025年 9月 1日
Q03.現在、住宅を建設中ですが、完成が翌年の1月2日以降になります。翌年度に土地の固定資産税の特例措置は適用されますか。
A.新たに住宅の建設が予定されている土地や、現在、新築中の土地は、1月1日時点で住宅が完成していないと住宅の敷地とはなりませんので、翌年度には特例措置は適用されません。
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