Q03.固定資産税の特例措置はいつからかかるのか。
問い合わせ番号:10010-0000-0725 更新日:2017年 4月 1日
Q03.現在、住宅を建設中ですが、完成が翌年の1月2日以降になります。翌年度に土地の固定資産税の特例措置はかかりますか。
A.新たに住宅の建設が予定されている土地や、現在、新築中の土地は、1月1日時点で住宅が完成していないと住宅の敷地とはなりませんので、翌年度には特例措置はかかりません。
関連リンク
このページに関するお問い合わせ先
三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎2F)
電話番号:059-354-8139
FAX番号:059-354-8309