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Q03.住宅用地の特例措置はいつから適用されるのか。

問い合わせ番号:10010-0000-0725 更新日:2025年 9月 1日

Q03.現在、住宅を建設中ですが、完成が翌年の1月2日以降になります。翌年度に土地の固定資産税の特例措置は適用されますか。

A.新たに住宅の建設が予定されている土地や、現在、新築中の土地は、1月1日時点で住宅が完成していないと住宅の敷地とはなりませんので、翌年度には特例措置は適用されません。

このページに関するお問い合わせ先

財政経営部 資産税課 土地係
電話番号:059-354-8134
FAX番号:059-354-8309

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