家屋に関する固定資産税
問い合わせ番号:10010-0000-0720 更新日:2022年 4月 1日
1.家屋とは
不動産登記法にいう建物とその意義を同じくするものです。
不動産登記法では、「建物とは、屋根及び周壁又はこれに類するものを有し、土地に定着した構造物であって、その目的とする用途に供し得る状態にあるものをいう」とされています。
したがって、毎年1月1日(賦課期日)現在において、これらの要件を満たす構造物であれば、家屋として課税対象となります。
- 課税対象 :住宅、店舗、事務所、工場、倉庫、物置、車庫、サンルーム等
- 課税対象外:カーポート等のように周壁がないもの
2.家屋調査について
新規に課税される家屋については、「評価額」(価格)を決めるため、市職員による家屋調査を行います。
家屋調査では主に以下の内容を確認したうえ、国(総務省)の定める『固定資産評価基準』に基づき各項目別に計算し、合計して「評価額」を算出しています。
- 屋根・外壁等の外部仕上げ
- 間取りや内部仕上げ
- 使用資材や建築設備
3.評価のしくみ
評価額=再建築価格×経年減点補正率
- 再建築価格とは、評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。
- 経年減点補正率とは、家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等をあらわしたものです。
注:評価額の見直しのために3年ごとに評価替えが行われます。また、物価の上昇により評価額を据置く場合があります。
4.価格決定後の流れ
- 価格等の決定(翌年3月末)
市長が決定した評価額等を課税台帳に登録 - 縦覧及び閲覧
詳しくは、広報やホームページで案内させていただきます。 - 納税通知書の送付(4月初旬)
評価額や税額等を記載した課税明細書を添付してありますので、是非ご確認ください。 - 税金の納付
全期納付(一括納付)と期別納付(年4回)の方法があります。
口座振替と窓口納付の方法があります。
詳しくは収納推進課(口座振替担当 354-8141)まで - 評価替
3年間の資産評価の変動を価格に反映させます。
基準年度(3年に1度)ごとに評価額の見直しを行います。
5.届け出が必要なとき
- 相続・売買・贈与などで所有者が変わったとき
「家屋補充課税台帳登録者の変更届」をご提出ください。
→相続
贈与・売買等 - 新築・増築・取り壊し・建て替えなど建物に異動があったとき
特に、建物を取り壊された場合には是非ご連絡ください。
→家屋異動申告書(取り壊し等) - 所有者の住所や納税通知書の送付先が変更になったとき
法務局へ登記した場合には、届け出は不要です。
課税台帳の変更は届け出があった翌年度からとなります。
6.固定資産税の減額措置について
お問い合わせ先
財政経営部 資産税課 家屋係
電話番号/059-354-8135、8138 FAX/059-354-8309
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