都市計画税について
問い合わせ番号:10010-0000-0718 更新日:2017年 4月 1日
都市計画税は、都市計画事業または土地区画整理事業に要する費用にあてるために、目的税として課税されるもので固定資産税とあわせて納めていただくものです。
1.納税義務者
毎年1月1日(賦課期日)現在、都市計画法による都市計画区域内のうち市街化区域内に所在する土地・家屋を所有している人です。
ただし楠町地内の市街化区域に関しては平成22年度から課税となります。
2.税率
0.2%
3.税額
課税標準額×税率(0.2/100)となります。
注:課税標準額⇒当該年度の価格(評価額)が原則として課税標準額となります。ただし土地の負担調整措置や住宅用地の特例に該当する場合は異なります。
4.免税点
固定資産税について免税点未満のものは都市計画税はかかりません。
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