固定資産税について
問い合わせ番号:10010-0000-0717 更新日:2024年 10月 17日
固定資産税は土地・家屋・償却資産(これらを固定資産といいます)に対してかかる税金です。
1.納税義務者
毎年1月1日(賦課期日)現在、市内に固定資産を所有している人です。
注:所有者 ⇒
- 土地:(土地登記簿または土地補充課税台帳)
- 家屋:(建物登記簿または家屋補充課税台帳)
- 償却資産:(償却資産課税台帳)
にそれぞれ※登記または登録されている人をいいます。
※令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。
詳しくはこちらをご確認ください。
相続登記の申請義務化について
2.税率
1.4%
3.税額
課税標準額×税率(1.4/100) となります。
注:課税標準額⇒当該年度の価格(評価額)が原則として課税標準額となります。ただし土地の負担調整措置や住宅用途の特例に該当する場合は異なります。
4.免税点
四日市市内に同一人が所有する土地・家屋・償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には固定資産税は課税されません。
- 土地:30万円
- 家屋:20万円
- 償却資産:150万円
5.評価替え
土地・家屋については地方税法の規定による固定資産評価基準に基づき3年ごとに評価替を行い、地目の変更などがあった場合を除き価格を3年間据え置きます。なお、土地の価格について地価の下落により価格を据え置くことが適当でないときは簡易な方法により評価を修正できることとなっています。
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