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法人市民税について

問い合わせ番号:10010-0000-0675 更新日:2021年 4月 1日

市内に事務所、事業所または寮等(寮、宿泊所、クラブなど)を有する法人(会社など)及び法人でない社団または財団(収益事業を行うものに限る。)が収める税金です。

法人市民税は、資本金等の額、市内の従業者数及び事務所などを有していた月数によって算定する「均等割」と、国税である法人税に応じて負担する「法人税割」からなります。

納税方法は、自ら税額を計算し、確定申告等を行って納税する申告納付制度をとっています。
 

納税義務者

 法人市民税は、次の区分に応じて納税義務があります。

納税義務者 均等割 法人税割
市内に事務所または事業所を有する法人 課税 課税
市内に寮等のみを有する法人 課税 非課税
市内に事務所または事業所を有する法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課税されている個人 非課税 課税 

 

均等割

資本金等の額、市内の従業者数及び事務所、事業所または寮等を有していた月数によって算定します。

 

均等割の税率

税率(年額)×(市内に事務所、事業所または寮等を有していた月数/12)

法人の区分 市内の従業者数 税率(年額)
資本金等の額が50億円を超える法人 50人超 3,000,000円
50人以下 410,000円
資本金等の額が10億円を超え50億円以下の法人 50人超 1,750,000円
50人以下 410,000円
資本金等の額が1億円を超え10億円以下の法人 50人超 400,000円
50人以下 160,000円
資本金等の額が1千万円を超え1億円以下の法人 50人超 150,000円
50人以下 130,000円
資本金等の額が1千万円以下の法人 50人超 120,000円
50人以下 50,000円
上記以外の法人 50,000円

 

均等割の税率区分の算定基準となる「資本金等の額」について

「資本金等の額」とは、法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額または同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額(保険業法に規定する相互会社にあっては純資産額)をいいます。

ただし、平成27年4月1日以後に開始する事業年度については、無償増資・無償減資等による欠損塡補を行った金額を調整した金額となります。

また、調整後の資本金等の額が資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額に満たない場合は、資本金の額及び資本準備金の額の合算額または出資金の額を資本金等の額とします。

  • 「資本金等の額」>「資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額」
     「資本金等の額」
  • 「資本金等の額」<「資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額」
     「資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額」

 

法人税割

法人税額から控除額等を加減した課税標準を基に算定します。

また、2以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人は、課税標準を分割の基準となる従業者数により按分した分割課税標準を使用します。 

 

法人税割の税率

 四日市市では超過税率を採用しており、事業年度区分に応じて以下の税率で算定します。

事業年度 税率
平成26年9月30日以前に開始する事業年度 一律 13.5%
平成26年10月1日以降に開始する事業年度 一律 10.9%
令和元年10月1日以降に開始する事業年度 一律  7.2%

なお、令和元年10月1日以降に開始する最初の事業年度に限り、予定申告に係る法人税割額について、前事業年度の3.7/12とする経過措置が講じられます。

※標準税率は、平成26年9月30日以前に開始する事業年度は12.3%、平成26年10月1日以降に開始する事業年度は9.7%、令和元年10月1日以降に開始する事業年度は6.0%です。

 

申告と納税

申告納付期限

法人市民税の主な申告納付期限は次のとおりです。

なお、申告納付期限の日が休日などに当たる場合は、翌平日が申告納付期限になります。

  • 確定申告

 原則、事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内

 ただし、法人税において申告書の提出期限が延長されている場合は、法人市民税の提出期限も同じ期間だけ延長されます。この場合でも、納付期限は延長されません。

  • 中間(予定)申告

 事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内

 

申告書の提出方法

市民税課窓口および郵便で受け付けています。 

また、地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)を利用し、インターネットによる受付を行っています。

なお、平成30年度税制改正により、令和2年4月1日以降に開始する事業年度分から、一定の法人については申告書及び申告書の添付書類をeLTAXにより申告しなければならないこととされました。詳しくは「大法人の電子申告義務化チラシ(PDF/270KB)」をご覧ください。

 

申告書等の様式

 

このページに関するお問い合わせ先

財政経営部 市民税課 諸税係
電話番号:059-354-8133
FAX番号:059-354-8309

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