入湯税について
問い合わせ番号:10010-0000-0673 更新日:2017年 4月 13日
入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、消防施設などの整備や観光の振興に要する費用にあてるための目的税で、鉱泉浴場における入湯客の入湯行為に対して課税されます。注: 鉱泉浴場:温泉を利用する浴場をいいます。
1.納める方
鉱泉浴場の入湯した方が浴場の経営者を通じて納めます。
2.納める額
一人一泊 150円、日帰り80円(標準税率は1人1日につき150円です。)
3.納める時期と方法
鉱泉浴場の経営者が入湯した方から徴収し、1か月分をまとめて翌月15日までに、市役所に申告納付します。
4.その他
鉱泉浴場を経営しようとする者は、経営開始の前日までに、住所及び氏名又は名称・鉱泉浴場施設の所在地等の事項を申告しなければなりません。
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