Q4.引っ越しをしたときの市・県民税の納税について
問い合わせ番号:10010-0000-0648 更新日:2017年 4月 1日
Q.私は9月に四日市市からA市へ転出しました。
引っ越しをした場合、市・県民税はどちらの市へ支払えばいいですか?
A.市・県民税は、賦課期日(課税になる年の1月1日)現在に住所のある市町村に、その年度の税額を全額納めていただくことになっています。そのため、その後(1月2日以降)に引っ越しをして住所が変わっても、その年度の市・県民税の納税先は変わりません。A市へ納めていただくのは翌年度からとなります。
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