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こにゅうどうくん

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Q08.3月に家を買ったのですが、固定資産税を納めなければいけないのでしょうか。

問い合わせ番号:10010-0000-0643 更新日:2017年 9月 5日

A.固定資産税は毎年1月1日時点での持ち主が税金を納めることになります。買われた家が新築の場合、1月1日の時点で完成していなかったときはその年は課税されません。完成していた場合は、その年については、1月1日時点の持ち主である売主に課税されますので、買主には納税義務はありません。また中古住宅の場合についても、1月1日時点の持ち主である売主に課税されます。

「契約書との違い?」
ただ、契約書において、「固定資産税を買主が負担する」もしくは「年度途中で税金を分ける」という場合もあるようです。しかし、これはあくまで売買契約に基づくものであり、固定資産税の納税義務とは関係ありません。買主が固定資産税をどの程度負担するかは当事者間での話合いで決めていただくことになります。

このページに関するお問い合わせ先

財政経営部 資産税課
三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎2F)
電話番号:059-354-8139
FAX番号:059-354-8309

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