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仮ナンバーについて

問い合わせ番号:10010-0000-0640 更新日:2023年 1月 24日

 

未登録の自動車や車検が切れている自動車を新規登録や新規検査、継続検査のため運輸支局等へ回送する場合などに限り臨時に認め、目的、経路などを特定したうえで、申請日または申請日の翌日から5日を限度に最小限度の日数で仮ナンバーを貸し出しする制度です。

1.自動車臨時運行許可の手続きに必要なもの

(1)申請自動車の確認書類(車検証、抹消登録証明書、検査証返納証明書等) 注1参照
(2)臨時運行する自動車の自動車損害賠償責任保険の証明書(臨時運行日に有効なもの)(原本) 
(3)申請者の印鑑(法人の場合には法人の印鑑)
(4)運転免許証など窓口にお越しいただく方の本人確認書類 
(5)手数料750円

注1:

 

証明書名 説明 確認書類の可否
自動車検査証
(限定自動車検査証)

登録されている車両にはすべて備えつけられている

注)電子車検証(A6サイズ)の場合は、「自動車検査証記録事項」(電子車検証と同時に交付されたもの、または車検証閲覧アプリから印刷したもの)を一緒にお持ちください。

製作証明書・譲渡証明書 型式指定車以外の新車
登録識別情報等通知書
または一時抹消登録証明書
一時的に抹消されている車両
輸出抹消仮登録証明書 輸出車の場合
輸出予定届出証明書 輸出車の場合
自動車通関証明書 輸入車の場合
完成検査終了証または
完成検査終了証情報
型式指定車の新車
自動車予備検査証 登録されていない車両
排ガス検査終了証 輸入車の場合
輸入車特別取扱自動車
届出済証
登録されていない車両
自動車検査証
返納証明書
 運行の用に供するのをやめ、自動車検査証の返納があったときは、当該自動車の使用者に対し発行される(小型二輪自動車)
オークション出品情報等  車体番号が記載されている場合であっても、確認書類として用いることはできません。 ×
ディーラー等が作成する
売買契約書、仕様書等
×
 ナンバープレート(登録番号標)の盗難に遭い再交付を受ける場合は、盗難届を提出した警察署または交番の名称、盗難届の届出年月日、盗難届の受理番号を貸し出し手続き時にお伺いします。
 ナンバープレート(登録番号標)の再封印の場合は、現在の封印の状態を確認できる写真(ナンバープレートの数字も写っているもの)を提示してください。

 

2.臨時運行許可の期間について

原則として運行日一日限り。ただし、遠隔地へ回送する場合は5日間を限度として必要最少日数となります。

3.目的について

臨時運行許可の対象となる回送目的は、おおむね次のとおりです。

  • 検査(新規、継続、予備)
  • 新規登録 
  • 販売
  • 検査登録を受けることを前提とした整備、修理
  • 登録番号標再交付
  • 試運転 

注)車検が切れている車両を生活目的、事業目的で運行することはできません。

4.経路について

運行目的を達するための必要合理的な経路となります。出発地、(経由地)、到着地を特定してください。

5.貸出審査について

即日審査し、貸出の可否を決定します。

6.許可証の有効期間が満了したとき

許可証の有効期間が満了したときは、5日以内に仮ナンバーと許可証を返納してください。返納期限内に番号標と許可証を返納しないときは、道路運送車両法第35条第6号に違反したものとして、同第108条により6か月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられることがあります。

7.申請に際しての注意事項

申請できるのは運行日の当日または前日(休日をはさむ場合は休日直前の開庁日)です。
なお、二輪の軽自動車(250cc以下のオートバイ等)および原動機付自転車(原付バイク)は、本制度の対象外です。

8.申請窓口

市民税課(2階2番窓口)

このページに関するお問い合わせ先

財政経営部 市民税課 諸税係
電話番号:059-354-8133
FAX番号:059-354-8309

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