仮ナンバーについて
問い合わせ番号:10010-0000-0640 更新日:2023年 1月 24日
未登録の自動車や車検が切れている自動車を新規登録や新規検査、継続検査のため運輸支局等へ回送する場合などに限り臨時に認め、目的、経路などを特定したうえで、申請日または申請日の翌日から5日を限度に最小限度の日数で仮ナンバーを貸し出しする制度です。
1.自動車臨時運行許可の手続きに必要なもの
(1)申請自動車の確認書類(車検証、抹消登録証明書、検査証返納証明書等) 注1参照
(2)臨時運行する自動車の自動車損害賠償責任保険の証明書(臨時運行日に有効なもの)(原本)
(3)申請者の印鑑(法人の場合には法人の印鑑)
(4)運転免許証など窓口にお越しいただく方の本人確認書類
(5)手数料750円
注1:
証明書名 | 説明 | 確認書類の可否 |
自動車検査証 (限定自動車検査証) |
登録されている車両にはすべて備えつけられている 注)電子車検証(A6サイズ)の場合は、「自動車検査証記録事項」(電子車検証と同時に交付されたもの、または車検証閲覧アプリから印刷したもの)を一緒にお持ちください。 |
○ |
製作証明書・譲渡証明書 | 型式指定車以外の新車 | ○ |
登録識別情報等通知書 または一時抹消登録証明書 |
一時的に抹消されている車両 | ○ |
輸出抹消仮登録証明書 | 輸出車の場合 | ○ |
輸出予定届出証明書 | 輸出車の場合 | ○ |
自動車通関証明書 | 輸入車の場合 | ○ |
完成検査終了証または 完成検査終了証情報 |
型式指定車の新車 | ○ |
自動車予備検査証 | 登録されていない車両 | ○ |
排ガス検査終了証 | 輸入車の場合 | ○ |
輸入車特別取扱自動車 届出済証 |
登録されていない車両 | ○ |
自動車検査証 返納証明書 |
運行の用に供するのをやめ、自動車検査証の返納があったときは、当該自動車の使用者に対し発行される(小型二輪自動車) | ○ |
オークション出品情報等 | 車体番号が記載されている場合であっても、確認書類として用いることはできません。 | × |
ディーラー等が作成する 売買契約書、仕様書等 |
× |
ナンバープレート(登録番号標)の再封印の場合は、現在の封印の状態を確認できる写真(ナンバープレートの数字も写っているもの)を提示してください。
2.臨時運行許可の期間について
原則として運行日一日限り。ただし、遠隔地へ回送する場合は5日間を限度として必要最少日数となります。
3.目的について
臨時運行許可の対象となる回送目的は、おおむね次のとおりです。
- 検査(新規、継続、予備)
- 新規登録
- 販売
- 検査登録を受けることを前提とした整備、修理
- 登録番号標再交付
- 試運転
注)車検が切れている車両を生活目的、事業目的で運行することはできません。
4.経路について
運行目的を達するための必要合理的な経路となります。出発地、(経由地)、到着地を特定してください。
5.貸出審査について
即日審査し、貸出の可否を決定します。
6.許可証の有効期間が満了したとき
許可証の有効期間が満了したときは、5日以内に仮ナンバーと許可証を返納してください。返納期限内に番号標と許可証を返納しないときは、道路運送車両法第35条第6号に違反したものとして、同第108条により6か月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられることがあります。
7.申請に際しての注意事項
申請できるのは運行日の当日または前日(休日をはさむ場合は休日直前の開庁日)です。
なお、二輪の軽自動車(250cc以下のオートバイ等)および原動機付自転車(原付バイク)は、本制度の対象外です。
市民税課(2階2番窓口)
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