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14 事業所用家屋を貸し付けている方へ

問い合わせ番号:10010-0000-0638 更新日:2024年 5月 7日

 貸ビルのテナント部分や事業所用家屋の貸し借りがある場合は、そこを借りて事業を行っている方が事業所税の納税義務者となります。(人の居住の用に供するアパートやマンションなどは事業所税の対象外)
 このため、事業所用家屋の全部または一部を貸している方には、事業所用家屋の貸付状況などを申告していただく必要があります。

【申告が必要な方】
 市内にある事業所用家屋を貸し付けている方。(転貸も含む)

【申告期限】
 事業所用家屋を貸し付けた日から1か月以内。(貸付内容に変更や廃止などの異動があった場合は、その異動があった日から1か月以内)

【申告方法】
 事業所用家屋の貸付申告書を提出してください。

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このページに関するお問い合わせ先

財政経営部 市民税課 諸税係
電話番号:059-354-8133
FAX番号:059-354-8309

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