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02 事業所税の使いみち

問い合わせ番号:10010-0000-0625 更新日:2023年 5月 1日

 事業所税は、次に掲げる事業に要する費用に充てられます。事業所税は目的税であることから、その使いみちはこれらの費用に限られます。

  1. 道路、都市高速鉄道、駐車場その他の交通施設の整備事業
  2. 公園、緑地その他の公共空地の整備事業
  3. 水道、下水道、廃棄物処理施設その他の供給施設又は処理施設の整備事業
  4. 河川その他の水路の整備事業
  5. 学校、図書館その他の教育文化施設の整備事業
  6. 病院、保育所その他の医療施設又は社会福祉施設の整備事業
  7. 公害防止に関する事業
  8. 防災に関する事業
  9. 市街地開発事業その他の都市環境の整備及び改善に必要な事業で政令で定めるもの

このページに関するお問い合わせ先

財政経営部 市民税課 諸税係
電話番号:059-354-8133
FAX番号:059-354-8309

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