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市たばこ税について

問い合わせ番号:10010-0000-0623 更新日:2021年 10月 1日

 

   

 たばこの消費に対してかかる税金です。たばこの小売価格の中に、税金が含まれています。
製造たばこの製造者、特定販売業者、輸入業者又は卸売販売業者が製造たばこを小売販売業者に売り渡す時に、その売渡業者に対して課税されます。

1.納める方
 製造たばこの製造者、特定販売業者、卸売販売業者など

2.納める時期と方法
 卸売販売業者等が1か月分の製造たばこの品目ごとの売り渡し本数をまとめて税額を計算し、翌月末日までに、市へ申告納付します。

3.税率
 税率については、次のとおり段階的に引上げられます。なお、旧3級品の紙巻たばこ(わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット、ウルマ、バイオレットの6銘柄)は、令和元年10月1日に税率が引上げられたことにより、旧3級品以外の紙巻たばこと同じ税率になりました。

令和元年10月1日以降の紙巻たばこ(旧3級品及び旧3級品以外の紙巻きたばこ等)の税率

税率(1,000本あたり)

区分

令和2年9月30日まで

令和2年10月1日から
令和3年9月30日まで 
 令和3年10月1日以降
市たばこ税 5,692円 6,122円 6,552円
参考 県たばこ税 930円

1,000円

1,070円

国たばこ税
(たばこ特別税
含む)

6,622円 7,122円 7,622円


4.加熱式たばこ
 平成30年度税制改正により、製造たばこの区分として、「加熱式たばこ」の課税区分が新設されました。
 加熱式たばこは、「重量」と「価格」により課税される方式となり、新課税方式への移行は、平成30年10月1日から令和4年10月1日までの5回に分けて段階的に行われます。詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。

5.たばこ税の手持品課税
 令和3年10月1日午前0時現在において、たばこの販売業者(小売業者及び卸売販売業者等)の方が、店舗(営業所)、倉庫、居宅等で合計20,000本以上の製造たばこを販売のために所持している場合には、所持する製造たばこについて、税率の引上げ分に相当するたばこ税が課税されます。このことを「手持品課税」といいます。詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。

手持品課税実施日 1本当たりの引上げ額 申告期限 納期限
令和3年10月1日 0.430円 令和3年11月1日 令和4年3月31日

 

このページに関するお問い合わせ先

財政経営部 市民税課 諸税係
電話番号:059-354-8133
FAX番号:059-354-8309

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