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減免について

問い合わせ番号:10010-0000-0618 更新日:2024年 3月 28日

 市・県民税及び森林環境税は、税負担の公平性を確保する観点から、納付時期の所得状況に関わらず納めていただくことが原則となっていますが、災害により被害を受けた人や生活保護を受けているなど、納めることが著しく困難な状況の人は、地方税法第45条、同法第323条、四日市市税条例第51条及び森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第11条の定めにより市・県民税及び森林環境税の減免を受けられる場合があります。

 なお、申請に必要な書類や手続き方法など詳しくは市民税課までお問い合わせください。
 

 

減免該当者

減免割合

申請書
様式

1

災害等により居住する住宅または家財が被害を受けた人

注:前年の合計所得金額が1000万円を超える人を除きます

災害等の発生した日以後に納期の末日が到来する納期に係る税額(特別徴収に係るものにあっては、災害等の発生した日の属する月以後の税額)の100%、50%、25%または12.5%

(被害状況や損害程度、前年の合計所得金額による)

※森林環境税は基準が異なる

申請書様式(PDF/143KB)

2

生活保護法の規定による保護を受けることとなった人

注:申請にあたっては、生活保護担当者にご相談ください

保護を受けることとなった日以降に到来する納期に係る税額(特別徴収に係るものにあっては、その事由が発生した日の属する月の翌月以降の税額)の100%

申請書様式(PDF/96KB)

3

勤労学生

(所得税法第2条第32号に規定する勤労学生)

※森林環境税は免除されません

年税額の100%

(注1)

4

賦課期日現在において、夫が障害者、年齢65歳以上の人、疾病等の事由により市民税の納税義務を負わない場合の夫と生計を一にする妻で前年の合計所得金額が80万円以下の人

※森林環境税は免除されません

年税額の100%

申請書
様式(PDF/108KB)

5

賦課期日以降において死亡した人

※森林環境税は免除されません

注:前年の合計所得金額が600万円を超える場合及び特にその必要がないと認めるものを除きます

死亡した日以後に到来する納期に係る税額(特別徴収に係るものにあっては、死亡した日の属する月の翌月以降の税額)の100%、60%または30%

(前年の合計所得金額による)

申請書様式(PDF/115KB)

6

疾病によるもの

(賦課期日以降において支出した医療費がある場合において、当該支出した医療費が前年の合計所得金額の2割を超えるもの)

注:前年の合計所得金額が200万円を超える人を除きます

年税額の100%、80%、60%または40%

(前年の合計所得金額、支出した医療費による)

※森林環境税は割合が異なる

申請書様式(PDF/127KB)

7

当該年の合計所得金額の見込額が、前年の合計所得金額に比し2分の1以下に低下し、市民税の納税が著しく困難と認められるもの(注2)

注:前年の合計所得金額が400万円を超える人を除きます

年税額の50%、30%または20%

(前年の合計所得金額による)

※森林環境税は割合が異なる

 

 

申請書様式(PDF/135KB)

8

寄宿舎、寮等に合宿する人及び雇主と同居する人で、前年の合計所得金額が60万円以下の人

※森林環境税は免除されません

注:給与支払者が上記の事実を証明する書類が必要です

年税額の30%

(注1)

9

長期外航勤務に従事する船員等

(前年1月~12月において勤務期間が通算して6カ月を超える人)

※森林環境税は免除されません

均等割額の50%

申請書
様式(PDF/98KB)


(注1)「勤労学生」及び「寄宿舎、寮等に合宿する人及び雇主と同居する人で、前年の合計所得金額が60万円以下の人」については、市民税・県民税申告書で申請していただきます。

 

(注2)「市民税の納税が著しく困難と認められるもの」とは、解雇、会社の倒産などの自己都合によらない事情により収入が著しく減少したため生活に困窮しており、徴収を猶予しても将来にわたって納付困難が認められる人で、資産その他の活用を図ってもなお納税が困難であるなど明らかにその担税力が薄弱なために減免を必要とする状況になる人をいいます。ただし、失職した人のうち依願退職した人及び再就職の意思のない人並びにこれらに類する人(育児休業者等)は除きます。

 具体的には、生活保護法の規定による世帯の最低生活費を参考にし、預金・生命保険・有価証券・車等の資産を訪宅等により調査し、その資産が
「世帯の一ヵ月の最低生活費 × 1.3倍 + 市・県民税の年税額」
以内である場合に減免の対象となります。

 なお、12月末にその後の就労状況、収入状況等を申告していただく必要があり、結果的に年末までの所得が前年の2分の1を超えた場合には、減免が取り消しになります。

このページに関するお問い合わせ先

財政経営部 市民税課
三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎2F)
電話番号:059-354-8132
FAX番号:059-354-8309

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