公的年金からの市県民税引き去りについて
問い合わせ番号:10010-0000-0608 更新日:2024年 8月 15日
平成20年度の税制改正により、公的年金からの引き去り(特別徴収)制度が導入され、平成21年10月支給分から実施しています。
この制度の対象となるのは「4月1日現在65歳以上の公的年金受給者で、前年中の年金所得にかかる市・県民税の納税義務のある人」です。ただし、以下の人については、対象となりません。
- 介護保険料が年金から引き去りされていない人
- 引き去りされる市・県民税額が老齢基礎年金等の額を超える人
- 公的年金以外の所得がある人など
◎引き去りの対象となる年金・・・老齢基礎年金または昭和60年以前の制度による老齢年金、退職年金等をいいます。障害年金および遺族年金などの非課税の年金からは、市・県民税の引き去りはされません
◎引き去りされる税額・・・公的年金等にかかる所得割額および均等割額
引き去り開始年度の納め方 例:市県民税の年税額が12万円(年金所得のみ)の場合
6月と8月は年税額の1/4ずつをこれまでどおり納付書または口座振替で納めていただきます。10月・12月・2月は年税額の1/6ずつが引き去りされます。
引き去り開始の次年度以降(平成29年度以降)の納め方
4月・6月・8月は前年度年税額の半額が引き去りされます。10月・12月・2月は、確定した年税額から仮徴収した額を差し引いた残りの税額が引き去りされます。
【注意】年度途中で年税額が変更になった人は、上記のとおりとならず、普通徴収(納付書または口座振替)に切り替わる場合があります
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