個人で事業を行っている方の帳簿の記載・記録の保存について
問い合わせ番号:10010-0000-0607 更新日:2024年 8月 15日
平成26年1月1日から所得の合計額にかかわらず、事業所得、不動産所得または山林所得を生ずべき業務を行う全ての方は帳簿の記載・記録の保存が必要となっています。なお、この記帳・帳簿書類の保存制度につきましては、所得税および復興特別所得税の申告が必要でない方も対象となります。
詳細は国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp)をご覧いただくか、四日市税務署(電話番号:352-3141)にお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ先
三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎2F)
電話番号:059-354-8132
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