個人情報保護制度について
問い合わせ番号:10010-0000-0452 更新日:2020年 6月 1日
四日市市では、市民の皆さんの個人情報を守るために平成12年4月に個人情報保護制度をスタートさせました。その後、情報化社会が進展し個人情報保護の意識が高まるなかで、国において個人情報保護に関する制度の整備が進められ、個人情報保護法などの個人情報保護関連法が平成15年5月に成立しました。平成17年4月には法が全面施行されることとなり、行政、事業者ともにその責務が高まってきました。
このような動きから、四日市市においても制度の見直しを行い、改正した個人情報保護条例を平成17年4月1日付けで施行しました。
個人情報って何?
個人情報とは、生存する個人に関する情報で、名前、生年月日、住所、収入などの記述により、特定の個人が識別されるものをいいます。
個人情報保護制度の目的は?
個人情報保護制度は、市民の皆さんの個人情報を守るために適正な取り扱いのルールを決めるとともに、自分の情報の開示などを請求する権利を保障しています。これにより、個人の権利や利益の侵害を防ぎ、基本的人権を守っていこうというものです。
市民の皆さん、事業者の皆さんも
個人情報を守るためには、市と市民、事業者の皆さんがこの制度の重要性をしっかりと認識することが大切です。市は個人情報保護のために必要な措置をとり、市民は日常生活において自分の個人情報の適切な管理に努めるとともに他人の権利や利益を侵害しないように努め、事業者は個人の権利や利益を守るため必要な措置を講じるとともに個人情報の保護に関する市の施策に協力するように努めなければなりません。
個人情報保護制度の二つの柱
市の取り扱う個人情報は、「適正な取り扱い」と「市民の権利」の二つの柱で守ります。
1 個人情報の適正な取り扱い
(1) 収集の制限
市は、個人情報を収集するときは、その取扱事務の目的を明確にし、必要な範囲内で、原則として本人から収集します。
また、思想・信条・宗教や社会的差別の原因となるおそれのある個人情報は、原則として収集しません。
(2) 適正な管理
市は、個人情報を最新の状態で正確に保有するとともに適正に管理し、不要になったものは速やかに消去します。
(3) 利用・提供の制限
収集した個人情報を目的の範囲を超えて内部で利用したり、外部に提供することは、原則として行いません。
注:個人情報を取り扱う事務の目録を市役所総務課と市政情報センターでご覧いただけます。
2 開示請求などの権利
(1) 開示の請求
市民は、市の公文書に記録されている自分の情報の開示を請求することができます。
ただし、次のような情報は、開示しない場合があります。
- 法令などにより開示できないもの
- 個人の評価、診断などに関する情報で、開示することにより事務事業の目的の達成が著しく困難になると認められるもの
- 第三者の正当な権利、利益を損なうおそれのあるもの
など
(2) 訂正の請求
自分の情報が事実と違う場合は、その訂正を請求することができます。
(3) 削除の請求
収集の制限に違反して収集された自分の情報は、削除を請求することができます。
(4) 中止の請求
利用や提供の制限に違反して自分の情報が取り扱われているときは、その取り扱いの中止を請求することができます。
個人情報の開示請求から開示までの流れ
↓
↓
↓
|
|
|
|||||||||||||||||||
注:法令などで個人情報が記録されている公文書の閲覧制度が定められている場合は、これまでどおり各担当課で閲覧できます。 |
開示請求窓口のご案内
四日市市役所北館1階 市政情報センター
電話番号:059-354ー8118
FAX番号:059-354-8310
このページに関するお問い合わせ先
三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎8F)
電話番号:059-354-8115
FAX番号:059-359-0286