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こにゅうどうくん

四日市市 人権教育・啓発基本方針 障害者

問い合わせ番号:10010-0000-0390 更新日:2017年 4月 1日

3  一人ひとりの人権を尊重し、さまざまな差別をなくす教育・啓発の推進

障害者
 

 障害者の人権問題は、世界人権宣言、知的障害者の権利宣言、障害者の権利宣言などにみられるように、人権問題の重要な一角を占めています。1993(平成5)年に制定された障害者基本法では、「すべて障害者は、個人の尊厳が重んぜられ、社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会を与えられるものとする」と規定されています。

 本市においては、そのような流れを受け、1995(平成7)年3月に「障害者施策の基本的方向-障害者施策に関する長期計画-」を策定し、「理解と交流の促進」「教育の充実」「社会参加の促進」「雇用・就労の促進」などの6分野にわたり今後の方向を定め、施策を展開してきました。

 障害者が社会の一員として障害のない人と同等に生活する社会を目指す「ノーマライゼーション」の理念のもと、障害と障害者に対する理解は進んできています。しかし、建物・道路の段差や交通機関等の物理的なバリア、入学、就職、資格試験などの制度的なバリア、情報伝達のバリア、そして居住や結婚、就職等における差別・偏見といった心理的なバリアなど障害者の円滑な生活を妨げるバリアがまだまだ多く存在しています。
こうした差別や偏見という心のバリアをなくすことは重要な課題ですが、身体障害者にくらべて知的障害者や精神障害者問題の取り組みが遅れています。制度や雇用、日常生活、教育等のなかで障害者の自立や社会参加を阻む背景には、一人ひとりの心のなかに障害を異質なものととらえ、それを遠ざける意識がないかを問い直すことが大切です。

 障害や障害者に対する理解を深めるためには、早期からの取り組みが大切です。幼児教育や学校教育においては、障害のあるすべての子が自らの能力や可能性を最大限にのばすことができる教育を創造し、一人ひとりの違いを認め合い、共に生きる人間関係づくりが推進されなければなりません。
 また、社会においては、家庭、地域、職場等で、差別や偏見をなくすための積極的な啓発活動を推進し、社会参加の基本となる雇用・就労の促進など、障害者の完全参加と平等の実現に向けた具体的な取り組みが必要です。
 そして、障害のある人もない人も同等の権利を有する人として、共に生きる仲間として尊重される社会の実現を目指さなければなりません。

 以上の基本姿勢に立ち、次の方針により推進していきます。


(1)障害者を取り巻くバリアの実態把握に努めるとともに、障害や障害者に対する正しい理解と認識を深め、バリアフリーのまちづくりを推し進めます。

(2)一人ひとりのちがいを認め合い、障害者に対する差別や偏見の問題を解決していく実践力を身につけるため、共に生きる社会を目指す学習内容を創造します。また家庭、職場、地域社会においても、人権尊重の基盤づくりに努めます。

(3)障害者の権利としての「完全参加と平等」の実現を目指すため、学校や家庭、職場、地域のなかで、障害のある人もない人もすべての人がそれぞれ対等な生き方を認め合う人間関係づくりに取り組みます。特に障害者の社会参加にとって重要な課題である就労につながるよう、啓発に努めます。

(4)障害者の自己選択や自己決定に基づいた自立した生活を保障するため、教育の場を含めたあらゆる場面において、その環境づくりと課題解決に努めます。

(5)教育及び行政関係者は、障害や障害者に対する理解を深め、障害者に対する差別や偏見を解消するために自ら実践するとともに、家庭、職場、地域等への啓発活動や情報提供を積極的に行います。

このページに関するお問い合わせ先

総務部 人権センター
三重県四日市市諏訪町2番2号(総合会館7F)
電話番号:059-354-8609
FAX番号:059-354-8611

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