四日市市 人権教育・啓発基本方針 基本理念
問い合わせ番号:10010-0000-0385 更新日:2017年 4月 1日
2 基本理念
日本国憲法では、「すべての国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的な身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的な関係において、差別されない」と明示し、「基本的人権」は侵すことのできない永久の権利として、またすべての国民は「個人」として最大に尊重される必要があると述べられ、公平で公正な社会、個人が尊重される社会の実現を求めています。
人権とは、人間の尊厳に基づいて各人が持っている固有の権利であり、社会を構成するすべての人が個人としての生存と自由を確保し、社会において幸福な生活を営むために欠かすことのできない権利であります。この人権が日常生活に普遍的に存在しうる社会の実現を図るには、すべての個人が、相互の人権の意義及びその尊重の重要性について、理性と感性の両面から理解を深める必要があります。また、自分の権利の行使に伴う責任を自覚し、自分の人権と同様に他の人の人権も尊重することが求められます。
現実の社会にはさまざまな人権問題や人権侵害が存在します。そのため、人権についての正しい理解を図り、同和問題、女性、子ども、高齢者、障害者、外国人にかかわる人権問題をはじめ、さまざまな人権問題の解決を目指した教育・啓発を総合的に推進する必要があります。とりわけ学校教育においては、「人権及び人権問題を理解する教育」「教育を受ける権利の保障」「人権が尊重された教育」の視点を明確にし、これらを踏まえた人権教育を推し進めることが重要です。
以上の基本姿勢に立ち、これからの人権教育・啓発のあり方として、次のような点を挙げることができます。
(1)日常生活における人権への配慮が、その態度や行動に現れるような人権感覚を十分に身につくようにすること
(2)人権教育・啓発がそれぞれの人の発達段階に応じたものであり、家庭、学校、職場、地域における日常生活の課題と直接結びついたものを具体的に取り上げていくこと
(3)人権教育・ 啓発が、その効果を十分に発揮するためには、その内容はもとより実施方法等において市民から幅広く理解と共感が得られるものであること
(4)個人の多様性や異なった文化を認め合う共生の心を育むようにすること
このような点を重視しながら、あらゆる場や機会を通じて日常生活に根ざした人権教育・啓発の推進を図る必要があります。
これまでの本市の人権教育・啓発で重要な役割を果たしてきたものが、同和教育でした。「差別の現実から深く学ぶ」という原則のもとに、同和問題を自分自身の差別性や課題と結びつけて、自分自身の問題として捉え、社会を変えていく具体的な行動につなぐことを目指してきました。
これから本市が進める人権教育・啓発は、これまでの同和教育が積み上げてきた理念や成果を踏まえ、世界の人権教育に学びつつ、自分自身、家庭、学校、職場、地域の課題と具体的に結びついたものを取り上げ、さまざまな人権問題の解消を目指し、人権が普遍的に存在しうる社会の構築を図ることです。そのためには、人権教育・啓発を推進する人づくりと多様な学習の場の提供、及び市民や民間団体等の参加や意見を広く求める広範な啓発を推し進める必要があります。
四日市市は、このようなことを踏まえ、人権教育・啓発を積極的に推進します。
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