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四日市市空き家等の適正管理に関する条例が施行されました。

問い合わせ番号:10010-0000-0001 更新日:2017年 4月 1日

市では、「四日市市空き家等の適正管理に関する条例」を制定し、平成26年10月1日に施行しました。空き家等を所有し、又は管理されている方は、適正な管理をお願いします。

【参考資料】

【条例に関するQ&A】

Q1:条例の目的は何ですか?

A1:この条例は、空き家等の適正な管理に関して必要な事項を定め、その所有者等(所有者のほか、管理者などを含む)に対し、適正管理を促すことにより、良好な生活環境の保全と、市民の安全で安心な暮らしを確保することを目的としています。

Q2:「空き家等」とはどのようなものですか?

A2:条例の対象となる「空き家等」とは、市内にある住宅などの建物(附属する門、塀などを含む)で、常時無人の状態にあるもの及びその敷地のことをいいます。

Q3:なぜ「空き家等」が問題になるのですか?

A3:少子高齢化や核家族化の進展などにより、空き家等が全国的に増加しています。中でも適正に管理が行われていない空き家等は、老朽化や自然災害による倒壊や建築材の飛散、不審者の侵入や放火の恐れ、草木の繁茂などにより周辺の生活環境へ悪い影響を与え、社会問題にもなっています。

Q4:所有者等にはどのような責任があるのですか?

A4:「空き家等」は個人の財産であることから、所有者等は適正に管理する責任があります。

  もしも、空き家等を十分な管理をせずに放置した結果、事故が発生し、他人に被害を与えてしまった場合、その所有者等は、損害賠償などの管理責任を問われることがあります。

Q5:所有者等はどのように対応すればいいのですか?

A5:所有者等の皆さんは、所有又は管理する空き家等の状態を定期的に点検し、敷地内の清掃や、状況によっては修繕や撤去を行うなど、適正な管理を心掛けて下さい。

 また、今後、利用の予定がない場合は、賃貸や売却により利活用を検討することも大切です。

Q6:市はどのような対応をとるのですか?

A6:市は、条例の施行により、管理不全な状態にある空き家等の所有者等に対し、その状況に応じて、必要な助言、指導、勧告などの措置を行います。

◆お問い合わせ

四日市市役所 危機管理室

所在地/〒510-8601 三重県四日市市諏訪町1番5号(市役所6階)

電話番号/059-354-8119  FAX/059-350-3022 
E-mail/kikikanri@city.yokkaichi.mie.jp

このページに関するお問い合わせ先

危機管理統括部 危機管理課
三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎6F)
電話番号:059-354-8119
FAX番号:059-350-3022

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