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03 納税義務者

問い合わせ番号:10010-0000-0626 更新日:2024年 5月 7日

 事業所税は、四日市市内に所在する事業所等(事務所・店舗・工場・倉庫など)で事業を行う法人または個人にお納めいただく税です。「資産割」と「従業者割」の二つで構成されています。 


◆ 資産割
 市内の各事業所等の事業所床面積の合計が免税点である1,000平方メートルを超える方に資産割は課されます。なお合計には、借りて事業をおこなっている事業所等の床面積も含みます。
 注:事業所床面積には、地方税法に定める非課税の床面積部分は除きます。

【事業所床面積とは】 
 事業所用家屋の延べ床面積です。事業所の敷地ではありません。また家屋であっても人の居住用家屋(居宅、アパート、社員寮など)は含みません。

【事業所用家屋とは】 
 事業所用家屋は、不動産登記法上の建物と原則同じです。ただし、登記の有無は問わず未登記の家屋も課税対象となりますのでご注意ください。

【免税点とは】 
一定の値以下のものについて、課税しないこととする税法上の制度のことを「免税点」制度といい、この一定の値が免税点です。免税点は基礎控除の制度ではありませんのでご注意ください。

◆ 従業者割
 市内の各事業所等の従業者数の合計が免税点である100人を超える方に従業者割は課されます。なお合計には、借りて事業をおこなっている事業所等に勤務している従業者も含みます。
 注:従業者数には、非課税となる従業者は除きます。

【従業者とは】 
 従業者とは、一般の従業者のほか、役員、日々雇用の臨時職員も含みます。

●免税点の判定の時期
  免税点の判定は、法人は事業年度の末日、個人は12月31日の現況で行います。

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このページに関するお問い合わせ先

財政経営部 市民税課 諸税係
電話番号:059-354-8133
FAX番号:059-354-8309

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