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05 免税点

問い合わせ番号:10010-0000-0628 更新日:2024年 5月 7日

【免税点とは】 
一定の値以下のものについて、課税しないこととする税法上の制度のことを「免税点」制度といい、この一定の値が免税点です。免税点は基礎控除の制度ではありませんのでご注意ください。

◆ 資産割
四日市市内に所在する各事業所等の合計事業所床面積が、1,000平方メートル以下の場合は課税されません。

(1)ご注意いただく点

  • 課税標準の算定期間の末日現在の事業所床面積により判定します。
  • 事業所床面積から非課税の床面積を除いた後の床面積により判定します。

◆ 従業者割
四日市市内に所在する各事業所等の従業者数の合計が、100人以下の場合は課税されません。

(1)ご注意いただく点

  • 課税標準の算定期間の末日現在の従業者数により判定します。
  • 65歳以上(注)の従業者(役員除く)、障害者、専ら非課税施設で勤務する従業者を除いた後の従業者数により判定します。
    注:65歳の年齢については、「高齢者等の雇用安定等に関する法律」の改正に伴い以下のとおり段階的に引き上げられますのでご注意ください。
  • 平成18年4月1日以後に開始する法人の事業年度又は個人の年分  62歳以上
  • 平成19年4月1日以後に開始する法人の事業年度又は個人の年分  63歳以上
  • 平成22年4月1日以後に開始する法人の事業年度又は個人の年分  64歳以上
  • 平成25年4月1日以後に開始する法人の事業年度又は個人の年分  65歳以上

(2)事業年度中に従業者数に著しい変動がある場合

  • 課税標準の算定期間の各月の末日現在の従業者数の最大の月が、最小の月の2倍を超える事業所等については、各月の末日の従業者数の平均を従業者数とします。

このページに関するお問い合わせ先

財政経営部 市民税課 諸税係
電話番号:059-354-8133
FAX番号:059-354-8309

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