コンテンツにジャンプ メニューにジャンプ
こにゅうどうくん

トップ > 市民の方へ > 税金 > 事業所税 >11 課税標準の特例対象施設

11 課税標準の特例対象施設

問い合わせ番号:10010-0000-0632 更新日:2023年 5月 1日

課税標準の特例対象施設(法第701条の41)

 

対象施設等

要件等

控除割合

資産割

従業者割

1

1

協同組合等

 法人税法第2条第7号(別表第三)に規定する協同組合等がその本来の事業の用に供する施設

(具体例)

 農業協同組合、漁業協同組合、信用金庫、労働金庫、商工組合、消費生活協同組合等

1/2

1/2

1

2

各種学校等

 学校教育法第124条に規定する専修学校又は同法第134条第1項に規定する各種学校において直接教育の用に供する施設(学校法人又は私立学校法第64条第4項の法人が設置するものは非課税)

(具体例)

 経理専門学校、料理学校、美容・理容学校等

1/2

1/2

1

3

公害防止施設

 事業活動に伴って生ずるばい煙、汚水廃棄物等の処理その他公害の防止又は資源の有効な利用のための施設で一定のもの(次号に掲げるものを除き、専ら当該施設の用に供する事業所用家屋内に設置されるものに限る。)

(具体例)

(1)水質汚濁防止法第2条第2項に規定する特定施設又は同条第3項に規定する指定地域特定施設を設置する工場又は事業場の汚水又は廃液の処理施設及び下水道法第12条第1項に規定する公共下水道を使用する者が設置する除害施設

(2)大気汚染防止法第2条第2項に規定するばい煙発生施設から発生するばい煙の処理施設及び同条第5項に規定する揮発性有機化合物の排出抑制に資する施設

(3)大気汚染防止法附則第9項に規定する指定物質排出施設から排出、飛散する同項に規定する指定物質の排出、飛散の抑制施設

(4)廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第1項に規定するごみ処理施設及び同法第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設

(5)海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第3条第14号に規定する廃油処理施設(同法第20条第1項の規定による許可を受けて行う廃油処理事業の用に供する施設のうち一定の施設は除く。)

(6)ダイオキシン類特別対策法第2条第2項に規定する特定施設から発生し、又は排出されるダイオキシン類の処理施設で一定のもの

3/4

×

1

4

公害防止事業用施設

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第1項若しくは第6項若しくは第14条の4第1項若しくは第6項の規定による許可又は同法第15条の4の2第1項の規定による認定を受けて行う産業廃棄物の収集、運搬又は処分の事業その他公害の防止又は資源の有効な利用のための事業で一定の事業の用に供する施設で一定のもの

(具体例)

(1)廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第1項若しくは第6項の許可、又は同法第15の4の2第1項の認定を受けて行う産業廃棄物の収集、運搬又は処分の事業の用に供する施設のうち事務所以外の施設

(2)広域臨海環境整備センター法第19条に規定する業務として行う産業廃棄物の収集、運搬又は処分の事業の用に供する施設のうち事務所以外の施設

(3)浄化槽法第35条第1項の規定による許可を受けて行う浄化槽の清掃の事業の用に供する施設のうち事務所以外の施設

(4)海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第20条第1項の規定による許可を受けて行う廃油処理事業の用に供する施設のうち事務所以外の施設

3/4

1/2

1

5

家畜市場  家畜取引法第2条第3項に規定する家畜市場

3/4

×

1

6

生鮮食料品価格安定用施設  公共的補助等により設置される消費地食肉冷蔵施設

3/4

×

1

7

醸造業の醸造用施設

 みそ、しょうゆ、食用酢又は酒類の製造業者が直接これらの製造の用に供する施設で包装、びん詰、たる詰等の作業のための施設以外の施設

(具体例)

 原料処理、仕込、醗酵熟成、火入、調整及び過熱殺菌の各工程に係る施設

3/4

×

1

8

木材市場・木材保管施設

 木材取引のための市場で一定のもの又は製材、合板の製造その他の木材の加工を業とするもの若しくは木材の販売を業とする者がその事業の用に供する木材の保管施設で一定のもの

(一定の市場)

 木材取引のために開設される市場で、売場を設けて定期に又は継続して開場され、かつ、その売買が原則としてせり売り又は入札の方法により行われるもの

(一定の施設)

 専ら木材の保管の用に供される施設

3/4

×

1

9

ホテル・旅館用施設

 旅館業法第2条第2項に規定するホテル営業又は同条第3項に規定する旅館営業の用に供する施設で一定のもの(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項第4号に掲げる営業の用に供されるものを除く。)

(具体例)

(1)客室

(2)食堂(専ら宿泊客の利用に供する施設に限る。)

(3)広間(主として宿泊客以外の者の利用に供する施設を除く。)

(4)ロビー、浴室、厨房、機械室

(5)玄関、玄関帳場、フロント、クローク、配膳室、サービスステーション、便所、階段、エレベーター、リネン室、ランドリー室(地方税法第701条の34第4項に規定する非課税施設を除く。)

1/2

×

1

10

港湾施設のうち一定のもの

 港湾法第2条第5項に規定する港湾施設のうち同項第5号、第7号又は第8号の2に掲げる施設で一定のもの

(具体例)

(1)航行補助施設のうち港務通信施設

(2)旅客施設のうち、旅客乗降用固定施設、手荷物取扱所、待合所、宿泊所

(3)船舶役務用施設のうち、船舶のための給水施設、給油施設、給炭施設、船舶修理施設、船舶保管施設

1/2

1/2

1

11

港湾施設のうち上屋及び倉庫  港湾法第2条第5項に規定する港湾施設のうち、上屋及び倉庫業者がその本来の事業の用に供する倉庫で、臨港地区内に設置されるもの

3/4

1/2

1

12

外国貿易コンテナー施設  外国貿易のため外国航路に就航する船舶により運送されるコンテナー貨物に係る荷さばきの用に供する施設(前第11号に該当するものを除く。)

1/2

×

1

13

港湾運送事業用上屋

 港湾運送事業法第2条第2項に規定する港湾運送事業のうち一般港湾運送事業又は港湾荷役事業の用に供する上屋(前第11号に該当するものを除く。)

(具体例)

 臨港地区外に設置される上屋

1/2

×

1

14

倉庫業者の倉庫  倉庫業法第7条第1項に規定する倉庫業者がその本来の事業の用に供する倉庫(前第11号及び第18号に該当するものを除く。)

3/4

×

1

15

タクシー事業用施設

 道路運送法第3条第1号ハに掲げるタクシー事業の用に供する施設で事務所以外の施設

(具体例)

 車庫、洗車施設、整備工場等

1/2

1/2

1

17

流通業務地区内の上屋、店舗等  流通業務市街地の整備に関する法律第4条第1項に規定する流通業務地区内に設置される貨物積卸施設、倉庫、上屋、卸売業等の用に供される店舗等

1/2

1/2

1

18

流通業務地区内の倉庫業者の倉庫  流通業務市街地の整備に関する法律第4条第1項に規定する流通業務地区内に設置される倉庫で倉庫業者がその本来の事業の用に供する倉庫

3/4

1/2

1

19

特定信書便事業用施設

 民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第9項に規定する特定信書便事業者がその本来の事業の用に供する施設

(具体例)

 信書便物の引受け、配達、表示、区分、転送、還付及び管理の用に供する施設

1/2

1/2

2

  心身障害者多数雇用事業所

 障害者の雇用の促進等に関する法律第49条第1項第6号の助成金の支給を受けて設置又は整備された事業所で、心身障害者を多数雇用する特定の事業所において行う事業の用に供する施設

1/2

×

 

注:法に定める要件を満たす場合に限り課税標準の特例対象施設となります。また、課税標準の特例対象施設に該当しても、使用目的や利用形態等によっては対象外となる場合があります。

このページに関するお問い合わせ先

財政経営部 市民税課 諸税係
電話番号:059-354-8133
FAX番号:059-354-8309

このページに関するアンケート

このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
情報は役に立ちましたか?