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ふるさと寄附金(ふるさと納税)制度が拡充されました

問い合わせ番号:10010-0000-0615 更新日:2019年 12月 6日

ふるさと納税とは

 ふるさと納税とは、自分の選んだ都道府県・市区町村に寄附を行った場合に、寄附額のうち  2,000円を超える部分について、所得税と市県民税から一定の限度まで控除される制度です。

制度の拡充について

 平成27年度税制改正により、市県民税の所得割額から控除できる特例控除(※)の上限が所得割額の10%から20%に引き上げられました。また、これまで寄附金控除を受けるには確定申告が必要でしたが、給与所得者などが確定申告をしなくても控除が受けられる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」(以下「特例制度」とします。)が創設されました。

※総務大臣の指定を受けていない地方公共団体に対する令和元年6月1日以降の寄附金については、ふるさと納税(特例控除)の対象外となります。ふるさと納税の対象として総務大臣から指定を受けている地方公共団体については、「総務省ふるさと納税ポータルサイト」をご覧ください

ワンストップ特例制度

<特例制度が利用できる場合>

  • ふるさと納税の寄附先が5団体以内であり、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書( ワンストップ特例申請書)」を寄附先に提出したときに利用できます

<特例制度ご利用上の注意点>

  •  平成27年4月1日以降の寄附が特例制度の対象となりますので、平成27年1月~3月に寄附された人は、4月以降の寄附と合わせて確定申告を行って税の控除を受けてください
  • 「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出していても、確定申告をされた場合は制度の適用は受けられなくなりますので、申告をする際は寄附金に関する申告もお忘れのないようご注意ください

ふるさと納税について詳しくは「総務省ふるさと納税ポータルサイト」をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ先

財政経営部 市民税課
三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎2F)
電話番号:059-354-8132
FAX番号:059-354-8309

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