市民活動総合保険について

市民活動総合保険について

 近年、NPO活動など、市民の自主的自発的な公益活動が、活発になってまいりました。特に本市で
は、青色回転灯で全国に名を馳せた活動など、全国の模範となるような自主的な市民活動が行なわ
れております。本市は「市民主体のまちづくり」を掲げ、市民と行政が協働するまちづくりを進めてまい
りたいと考えており、その支援拡充策の一環として、市民活動総合保険に加入しております。市内に
本拠地を有する市民団体が、安心して積極的に公益活動を実施できるように支援し、もって快適な
地域社会の実現に寄与したいと考えています。

  

 

1 補償保険の概要

 市民活動に従事する人(指導者やスタッフ)または市民活動の参加者が、市民活動に従事中または
参加中に急激かつ偶然な外来の事故によって身体に傷害等を被った場合に適用される見舞金補償。

 

対象となる活動  

   ○ 市が主催する活動

   ○ 市が主催し市民が参加する行事

   ○ 市の管理下で無報酬で行う社会奉仕活動

   ○ 本市に本拠地を置き、市民(含:市外居住者)が自主的に運営する5人以上の市民団体
     (除:政治・宗教・営利)が行う非営利の市民活動)

区分

補償金額(見舞金)

死亡給付金

1口:200万円

後遺障害給付金

費用・利益保険普通保険約款の定めにより
               6万円~200万円

医療補償給付金

入院日数
1日につき3,000円
(180日限度)

通院日数
1日につき2,000円
(90日限度)

 

2 賠償保険について

 市民活動の主催者(四日市市や市民団体等)、市民活動に従事する人(指導者やスタッフ)が、市民
活動に伴い誤って第三者の身体や財物に損害を与え、法律上の賠償責任を負担することによって
被った損害の補償。

 

対象となる事故  

   ○ 市の所有、管理する施設の管理瑕疵、市の業務に起因する事故、市の提供する飲食物に
      起因する事故

   ○ 市が指定する団体の責任者、指導者の過失による事故により、市または団体が、法律上
      の賠償責任を負う場合

   ○ 本市に本拠地を置き、市民(含:市外居住者)が自主的に運営する5人以上の市民団体
     (除:政治・宗教・営利)が行う非営利の市民活動に起因する事故で市、市民団体の過失
      により、法律上の賠償責任を負う場合

※市民活動は、公益性のある直接活動および準備活動に限られます。

区分

賠償保険の上限額

身体賠償

最高 5千万円(1名あたり)
(1事故限度額1億円)

財物賠償一事故につき

最高 2千万円

保管物賠償一事故につき

最高 百万円



保険が適用されないケース(参考例)

○ 対象外の団体

 (1) 政治に係わる団体

 (2) 宗教に係わる団体
     神社の氏子会、寺院の檀家・門徒、その他宗教関係の団体神社や寺院の祭礼の実行
     委員会等

 (3) 営利活動を行う団体

 (4) スポーツ関係の団体
     スポーツ少年団、ソフトボール愛好会、テニスサークル等スポーツを行うことを、
     主な目的とする団体

 (5) 市民団体以外の団体
     経営者等が会員の団体:商工会議所、商店街発展会、ロータリークラブ、ライオン
     ズクラブ、青年会議所等労働団体、職域のサークル、同窓会等
        (限られた会員を対象に専ら設置目的に沿った活動を行っており、公共的活動に
          ついても、主催者または参加者が広く一般市民に開放されていないため)
 

 (6) 非営利の社会福祉法人
     四日市市社会福祉協議会等(地区社協は該当団体です)

  (7) 収益(報酬-事業費、人件費)を市民活動に再投資しないNPO法人

  

○ 対象外の活動

 (1) 上記団体が主催する全ての行事・活動
            神社・寺院の祭礼等の行事・活動、スポーツ関係団体の練習、試合、その他の活動

 (2) 自動車事故、自動車(含:バイク)運行中の交通事故
            自動車に乗って行うパトロール中、自動車による送迎中等の自損事故、及び相手が自動車
            である交通事故

 (3) 私的な仲良しグループの活動・行事の際の事故
     専ら自宅や会社事務所で活動が行われており、設立時期・定例活動の記録・入会資格が
     趣旨に賛同する全ての人に開かれている等の証明が出来ない団体

 (4) 学校行事

 (5) 講演会等の行事に付随して、参加者の便宜のために設けられた託児所での事故

 (6) 山岳・海難救助活動ボランティア、森林ボランティアでの野焼き・チェーンソー作業 
     や、 銃器を使用する害獣駆除活動

 

○ 行事・活動が要件を満たしていても、補償金が支払われない場合

   (1) 被災者の故意(含:けんか)
   (2) 死亡給付金を受け取るべき者の故意。
   (3) 被災者の自殺行為又は犯罪行為
   (4) 被災者の脳疾患、疾病又は心神喪失
   (5) 被災者のケガの治療期間中の、妊娠、出産又は流産に係る医療措置
   (6) 大気汚染、水質汚濁等の環境汚染。(除:不測かつ突発的事故による場合)
   (7) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱等に随伴して生じた事故
   (8) 地震、噴火若しくは津波又はこれらに随伴して生じた事故
   (9) 核燃料物質若しくは核燃料によって汚染された物による事故(含:随伴事故)
   (10) 前号以外の放射線照射又は放射能汚染
   (11) スポーツを職業又は職務とする者が職業上又は職務上行う活動中に被った事故

○ 過去の事例

<支払われるケース> <支払われないケース>
・自治会の清掃活動で、車道に突き出た木の枝の剪定作業中、脚立が倒れて落下し、右手首を骨折した。

・自治会の清掃活動として、農業用水路の除草作業を行っていた際、アシナガバチの群れに襲われ、右腕3ヶ所を刺された。

・町内運動会で、パン食い競争に出場し、ゴールした際、ゴールテープが足に絡まり、転んで左手を地面につき、左手前腕を骨折した。                    

・自治会の防災訓練中、放水訓練の水で濡れたマンホールで滑り転倒し、左指の剥離骨折及び右ひざ下に擦り傷を負った。

・地区文化祭開催準備で屋外テント設営中、固定器具を設置する者が誤って器具を滑らせ、被災者の顔にあたり、裂傷を負った。

・学童保育の最中、足が滑って転び、机に頭をぶつけ、出血した。

・どんど焼きの際、婦人会として参加者に甘酒を振舞っていたが、謝って熱湯を浴び、火傷を負った。

 

・車道に突き出た木の枝があり、危険だと感じたため、脚立に乗って枝を剪定した際、脚立から落ちて怪我をした。
⇒個人で行う活動は対象外です。

・自治会の清掃活動を行っていた際、車と接触して怪我を負った。
⇒自動車事故は全て対象外です。

・学童保育の最中、外で遊んでいたら日射病になってしまった。
⇒日射病・熱中症については対象外です。

・神社のお祭りに参加した際、山車に足を踏まれて骨折した。
⇒宗教行事は対象外です。

・自治会から、「地域をきれいに保つため、できるだけ個々人でゴミ拾いをしてほしい」という通知があったので、地域のゴミを拾っていたら、割れたガラスビンの破片で手を切ってしまった。
⇒自治会として定期的に行っている清掃活動中であれば、対象となりますが、この場合は個人で行っているため、対象外です。