1 要旨
平成20年6月23日、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第13
7号。以下「法」という。)第7条の4第1項の規定に基づき、一般廃棄物収集運搬業
者に対し、次のとおり行政処分を行いました。
2 被処分者
(1)住 所 四日市市追分三丁目1番29号
(2)名 称 青木 敏夫(便利屋東西サービス社)
3 処分内容
一般廃棄物収集運搬業の許可の取消し
4 処分年月日
平成20年6月23日
5 処分理由
被処分者は、平成20年6月20日に三重県知事により法第14条の3の2第1項の
規定に基づき産業廃棄物収集運搬業(保管・積替えを除く。)の許可が取り消されたこ
とにより、法第7条第5項第4号ニに該当するに至ったため。
6 その他
(1)許可年月日 平成20年4月1日(更新許可)
(2)事業の範囲 一時多量の一般廃棄物(引越等一時的業務に係るもので、特別管理
一般廃棄物を除く。)
(関係条文)
第7条
(中略)
5 市町村長は、第一項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなけれ
ば、同項の許可をしてはならない。
(中略)
四 申請者が次のいずれにも該当しないこと。
(中略)
ニ 第七条の四若しくは第十四条の三の二(第十四条の六において読み替えて準用す
る場合を含む。以下この号において同じ。)又は浄化槽法第四十一条第二項の規定
により許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(当該許可を取
り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法
(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があつた日前六十日以内に
当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をい
い、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業
務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有
するものと認められる者を含む。以下この号及び第十四条第五項第二号ニにおいて
同じ。)であつた者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。)