福祉総務課では、主に次のような業務を行っています。
1.手当の給付
(1)子ども手当
| 対象者 |
15歳到達後最初の3月31日まで(中学校修了前)の子どもを養育している方。 |
| 所得制限 |
なし。 |
| 支給額(月額) |
対象となる子ども一人につき13,000円 |
| 支給月 |
10月、2月、6月に前月までの4カ月分を銀行口座振込 |
| 申請等窓口 |
福祉総務課社会係(市役所3階)または中部を除く各地区市民センター及び楠総合支所市民福祉課・市民窓口サービスセンター |
「『子ども手当』についてのお知らせ」へのリンク
詳しくは、社会係(TEL059−354−8163・FAX 059−359−0288)へお問い合わせください。
(2)児童扶養手当
| 対象者 |
父母の離婚などにより、父または母と生計を共にしていない児童を養育している母、父、または養育者。父または母が重度障害の場合も対象になります。 対象児童は満18歳に達する日以後最初の3月31日までです。(児動が一定以上の障害を有する場合は20歳未満まで) |
| 支給制限 |
日本国内に住所がない場合、老齢福祉年金以外の公的年金を受給している場合、児童が施設に入所している場合などは支給されません。 |
| 所得制限 |
本人、配偶者、扶養義務者の所得が一定以上ある場合は支給されません。 |
| 支給額(月額) |
所得により全額支給と一部支給があります。 〔児童1人目・・・全額支給41,720円、一部支給41,710円〜9,850円 2人目は5,000 円、3人目以降1人増すごとに3,000 円加算〕 |
| 支給月 |
4月・8月・12月に銀行口座振込 |
| 申請等窓口 |
福祉総務課社会係(市役所3階) |
詳しくは、社会係(TEL059−354−8163・FAX 059−359−0288)へお問い合わせください。
(3)特別障害者手当
| 対象者 |
重度の重複障害のため、日常生活において、常時特別の介護を要する20歳以上の在宅障害者。一応の目安としては、身体障害者手帳1級、2級の一部、療育手帳A1(最重度)の人ですが、同程度の手帳を所持していなくても受給できる場合もあります。 |
| 支給制限 |
施設に入所していたり、病院・老人保健施設又は療養所に3か月以上継続して入院している場合は支給されません。 |
| 所得制限 |
本人、配偶者、扶養義務者の所得が一定以上ある場合は支給されません。 |
| 支給額(月額) |
26,440円 |
| 支給月 |
2月・5月・8月・11月に銀行口座振込 |
| 申請等窓口 |
福祉総務課社会係(市役所3階) |
詳しくは、社会係(TEL059−354−8163・FAX 059−359−0288)へお問い合わせください。
(4)障害児福祉手当
| 対象者 |
重度の障害のため、日常生活において、常時介護を要する20歳未満の障害者。一応の目安としては、身体障害者手帳1級、2級の一部、療育手帳A1(最重度)の人ですが、同程度の手帳を所持していなくても受給できる場合もあります。 |
| 支給制限 |
施設に入所している場合、聴覚障害者で補聴器の交付を受けていたり、自動車運転免許を持っている場合、障害基礎年金を受給している場合は支給されません。 |
| 所得制限 |
本人、配偶者、扶養義務者の所得が一定以上ある場合は支給されません。 |
| 支給額(月額) |
14,380円 |
| 支給月 |
2月、5月、8月、11月に銀行口座振込 |
| 申請等窓口 |
福祉総務課社会係(市役所3階) |
詳しくは、社会係(TEL059−354−8163・FAX 059−359−0288)へお問い合わせください。
(5)特別児童扶養手当
| 対象者 |
20歳未満で、身体障害者手帳1級から4級の一部(平衡機能障害は5級まで)、療育手帳AまたはB1(中度)など(一応の目安で、同程度の手帳を所持していなくても受給できる場合もあります。)に該当する障害者を養育している父か母または養育者。 |
| 支給制限 |
施設に入所している場合や障害基礎年金を受給している場合は支給されません。 |
| 所得制限 |
本人、配偶者、扶養義務者の所得が一定以上ある場合は支給されません。 |
| 支給額(月額) |
1級50,750円、2級33,800円 |
| 支給月 |
4月、8月、11月に銀行口座振込 |
| 申請等窓口 |
福祉総務課社会係(市役所3階) |
詳しくは、社会係(TEL059−354−8163・FAX 059−359−0288)へお問い合わせください。
(6)市重症心身障害手当
| 対象者 |
四日市市に居住し、身体障害者手帳1・2級または療育手帳Aをお持ちの方で、新たに申請する場合は申請日において満65歳未満の方。 |
| 支給制限 |
施設に入所している場合は支給されません。 |
| 所得制限 |
なし |
| 支給額(月額) |
2,000円 |
| 支給月 |
2月、5月、8月、11月に銀行口座振込 |
| 申請等窓口 |
福祉総務課社会係(市役所3階) |
詳しくは、社会係(TEL059−354−8163・FAX 059−359−0288)へお問い合わせください。
(7)在日外国人福祉給付金
在日外国人で、制度上年金の対象にならない次に該当する高齢者・障害者の方。
| 高齢者 |
大正15年4月1日以前生まれの方 |
| 障害者 |
昭和37年1月1日以前生まれで、昭和57年1月1日前に医師の診断を受けている重度障害者(身体障害者手帳1・2級、又は療育手帳A)の方 |
| 支給制限 |
公的年金を受給しているときや施設に入所しているときは支給されません。 |
| 所得制限 |
本人、配偶者、扶養義務者の所得が一定以上ある場合は支給されません。 |
詳しくは、社会係(TEL059−354−8163・FAX 059−359−0288)へお問い合わせください。
2.医療費の助成
市内にお住まいで、下記に該当される方に医療費の一部を助成しています。助成を受けるためには、受給資格の申請が必要です。
(1)障害者医療
| 対象者 |
・身体障害者手帳1〜3級をお持ちの方 ・療育手帳をお持ちの方 ・精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方(通院のみ) |
| 所得制限 |
あり |
(2)乳幼児医療
(3)一人親家庭等医療
| 対象者 |
18歳未満の子どもを扶養している母子家庭の母親または父子家庭の父親と18歳未満の子ども、父母のいない児童 |
| 所得制限 |
あり |
詳しくは、社会係(TEL059−354−8163・FAX 059−359−0288)へお問い合わせください。
3.不妊治療にかかる医療費の助成
(1)三重県特定不妊治療費助成
| 対象となる治療 |
特定不妊治療(体外受精・顕微授精) |
| 対象となる人 |
以下のすべての要件を満たしている夫婦 ●特定不妊治療以外の方法では、妊娠の見込みがないか極めて少ないと、医師に診断された法律上の夫婦。 ●夫婦双方または一方が三重県内の市町に住民登録(外国人登録)をしていること。 ●夫婦の前年の所得の合計額が730万円未満の方 ●指定医療機関で治療を受けたもの |
|
助成内容 |
1回の治療につき上限15万円、1年度当たり2回まで、通算5年間 |
| 申請等窓口 |
お住まいの市役所、町役場 四日市市にお住まいの方は、福祉総務課社会係(市役所3階) |
三重県のホームページ(特定不妊治療費助成事業)へのリンク
(2)四日市市不妊医療費助成
| 対象となる治療 |
医師が必要と認めた不妊治療。 ※日本国内の医療機関で受診したもの |
| 対象となる人 |
以下のすべての要件を満たしている夫婦 ●不妊治療を受けた方が治療期間及び申請日に四日市市に住民登録(外国人登録)をしている夫婦 ●医療保険制度(国民健康保険・社会保険)に加入している夫婦 |
|
助成内容 |
1年度に1回、次の合計額の5割(ただし上限10万円)。通算5回まで。 ●対象となる治療の医療費のうち自己負担額(療養付加給付等が支給されるときは、その額を控除する。) ●この助成の申請に必要な証明書料 ※特定不妊治療費助成を受給した場合は、自己負担額からその助成額を除いた額と10万円のいずれか少ない額を上限とします。 |
| 申請等窓口 |
福祉総務課社会係(市役所3階) |
詳しくは、社会係(TEL059−354−8163・FAX 059−359−0288)へお問い合わせください。
4.社会福祉事業への寄付
四日市市では、皆さんからご寄付いただく浄財を積み立てるために、社会福祉事業振興基金を設置し、基金から生まれる収益を民間社会福祉事業の振興に役立てています。この基金は、昭和51年度に設置されたもので、平成21年度末の基金残高は4億円余になっています。また、四日市市社会福祉協議会でも社会福祉事業への寄付を受け付けております。皆さんの温かいご寄付を心からお待ちしております。
平成21年4月以降にいただきましたご寄付については、寄付一覧表をご覧ください。
貴重なご寄付をいただき、誠にありがとうございました。心からお礼申し上げます。
詳しくは、福祉総務課総務企画係(TEL059−354−8109・FAX 059−359−0288)、
四日市市社会福祉協議会(TEL059−354−8265・FAX 059−354−6486)へお問い合わせください。
5.戦没者遺族等援護法に関すること (1)特別給付金 戦没者等の妻に対する特別給付金
戦没者の父母等に対する特別給付金
戦傷病者等の妻に対する特別給付金
(2)特別弔慰金 戦没者の遺族に対する特別弔慰金
(3)恩給 恩給受給者が死亡された時は、総務省人事・恩給局に連絡してください。
※総務省人事・恩給局 恩給相談官室 電話 03−5273−1400
(4)戦傷病者特別援護法による援護 旧軍人軍属等であった方の公務上の傷病に関して、療養 の給付等の援護。「戦傷病者手帳」を所持し、申請することによって援護が受けられます。
※三重県庁健康福祉部 社会福祉室 援護・保護グループ 電話 059−224−2286
(5)平和祈念事業特別基金事業等 次の事業の請求用紙をお渡ししています。
旧日本赤十字社救護看護婦・旧陸海軍従軍看護婦に対する書状贈呈事業
※総務省大臣官房管理室 電話 03−5253−5182
詳しくは、社会係(TEL059−354−8163・FAX 059−359−0288)へお問い合わせください。
6.民生委員・児童委員に関すること
民生委員の職務は民生委員法第14条に定められています。また児童福祉法第16条で民生委員は児童委員を兼ねることとされており、正式には「民生委員・児童委員」と呼ばれています。
福祉総務課は、民生委員・児童委員の選任の委嘱事務手続きを行っています。
民生委員・児童委員協議会連合会の事務局は市社会福祉協議会内にあります。
7.保護司に関すること
保護司は保護司法に基づき、犯罪をした者の更生を助けたり、犯罪の予防のための啓発に努め、地域社会の安全及び住民福祉に寄与するために活動をしています。
福祉総務課は、四日市保護司会の事務局を担当しています。
8.社会を明るくする運動に関すること
犯罪や非行のない明るい社会を築こうとする全国的な運動で、法務省主唱により実施されています。
四日市市の推進主体は「社会を明るくする運動」四日市地区推進委員会です。
福祉総務課は、「社会を明るくする運動」四日市地区推進委員会の事務局を担当しています。
委員会には、四日市市・市教育委員会・自治会連合会・市社会福祉協議会・地区社会福協議会連絡協議会・民生委員児童委員協議会連合会・保護司会・更生保護女性の会・PTA連絡協議会・子ども会育成会連絡協議会・青少年育成市民会議・BBS会・中央補導員協議会・南警察署・北警察署・西警察署・小学校校長会・中学校校長会が参加しています。
9.災害見舞金及び弔慰金に関すること
次の場合に、四日市市災害見舞金等支給要綱により災害見舞金等を支給します。
| 住家が全焼又は全壊 |
80,000円 |
| 住家が半焼又は半壊 |
50,000円 |
| 住家が床上浸水 |
30,000円 |
| 世帯構成員死亡(1人) |
100,000円 |
支給制限等 住家とは、現実に自己の居住の用にしている建物であること。
四日市市に住所があること。
故意や重大な過失によるもの、第三者行為によるものは除く。
条例の規定による災害弔慰金を支給される場合は、この要綱に規定する弔慰金は支給されません。
詳しくは、総務企画係(TEL059−354−8109・FAX 059−359−0288)へお問い合わせください。
10.日本赤十字社に関すること
(1) 日本赤十字社は、国際紛争時の難民などに対する緊急救援活動や、災害時の被災者の救援活動、公衆衛生活動などを行なっており、その活動は、寄付(社費)によって支えられています。福祉総務課は、日本赤十字社四日市市地区の事務局を担当しています。
(2) 日本赤十字社三重県支部は、県内に発生した災害の罹災者に対して以下の救援を行っています。
| 全焼、全壊、流出 |
1世帯 |
毛布 |
世帯人数に応じた枚数 |
| 1世帯 |
日用品セット |
1個 |
| 半焼、半壊 |
1世帯 |
毛布 |
世帯人数に応じた枚数 |
| 1世帯 |
日用品セット |
1個 |
| 床上浸水 |
1世帯 |
日用品セット |
1個 |
死亡の場合は1名につき20,000円の弔慰金を支給します。
対象 個人が居住する住宅(世帯を有するもの)
県内居住者(個人が居住する住宅)で火災、風水害、地震等の災害による死亡に限ります。
(3)日本赤十字社四日市市地区は下記の救援を行います。
自然災害以外の被害について災害見舞金を支給します。
| 死亡 |
20,000円 |
| 住家が全焼、半焼又は全壊、半焼した場合 |
10,000円 |
支給制限等 住家とは、現実に自己の居住の用にしている建物であること。
四日市市に住所があること。
故意や重大な過失によるもの、第三者行為によるものは除く。
詳しくは、社会係(TEL059−354−8109・FAX 059−359−0288)へお問い合わせください。
11.地域福祉の推進について
地域福祉(地域社会を基盤とした福祉)をより一層推進することを目指して、四日市市では平成16年3月に「四日市市地域福祉計画」を策定しました。
この計画は、平成20年度が計画期間の最終年度にあたり、また地域における課題は多様化、複雑化していることから、平成21年3月に見直しを行い、「第2次四日市市地域福祉計画」を策定しました。
☆シルバー人材センターについて
定年等のため現役を引退した方が、雇用関係でない何らかの就業を通じて、自己の労働能力を活用し、自らの生きがいの充実や社会参加を希望する場合に、臨時的、短期的な仕事を提供することを目的とした団体です。次のような仕事を提供・紹介しています。
(1)業務整理分野(文書管理、受付事務、賞状書き、宛名書き等)
(2)サービス分野(お年寄りの世話、家の中の掃除、洗濯、買い物等)
(3)技能を必要とする分野(庭木の手入れ、襖張り、障子張り等)
(4)管理分野(駐車場・駐輪場の管理、運動施設の維持管理等)
(5)屋内外の一般作業(除草・草刈り、公園等の清掃、工場内作業等)
(6)折衝・外交分野(広報・チラシ等の配布、検針・集金等)
(7)専門技術分野(ボイラー保守管理、電気設備点検等)
詳しくは、四日市市シルバー人材センター(TEL059−354−3670・FAX 059−351−4830)へお問い合わせください。